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2006年10月10日

最短6時間で株式会社設立は、下記条件のもと行っております。

・最短6時間で対応できる区域は東京23区内に限定させていただいております。
それ以外の地域では、平均最短1~2日程かかります。



・あらかじめ設立登記に必要な情報、資料がすべてそろった時点からの時間の起算となります。
お客様が商号・目的などをご検討する時間は最短6時間の中には入っておりません。
但し、実際にお客様に設立作業にご協力いだだく時間は、平均して実質2~3時間程度ですみます。


・設立形態は発起設立に限定させていただきます。
募集設立の場合には銀行での資本金払込委託手続きが必要となりますので、更に日数が必要となります。


・金銭以外の出資をされる場合には、出資財産の評価額確定に時間がかかるので、設立登記まで数日かかる場合があります。


・株式会社は登記を申請した日(法務局に提出した日)が設立日(会社成立日)となります。
会社の登記簿謄本・印鑑証明書が取得できるのは、申請日から更に7~10日ぐらいかかります。(提出法務局により、登記処理の時間が違います)。


・特殊分野の目的など、一般的ではなく、事前に調査が必要な場合には、最短時間以上かかる場合もあります。その場合には、事前相談の段階でスケジュール等をご案内いたしますのでご了承ください。


・お急ぎの場合、最短では6時間程で設立登記申請まで出来ますが、そんなにお急ぎでない場合には、通常通り、お客様のご要望、ご都合を伺った上で、スケジュールを調整させていただくことももちろん可能です。


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投稿者: 日時: 2006年10月10日 20:46 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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101.利益相反取引の承認機関
100.多額の借財の決議機関
司法書士に会社設立手続きを依頼するメリットとは?
最短6時間で株式会社設立は、下記条件のもと行っております。
99.役員の任期伸長の落とし穴
98.5月1日で監査役の任期が満了する!?
96.振り込め詐欺の対処法
95.出資の払込があったことを証する書面の取り扱い
94.中間法人法の廃止と.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行
93.同一人が複数の電子証明書を同時にとることができるか
92.電子証明書は,どの程度の期間利用できるものか
91.公開鍵の作成の仕方
90.申請用フロッピーディスクに記録する主な事項
89.電子証明書を取得するために必要な手続き
88.電子証明書はすべての電子申請に利用できるか
87.電子認証制度について
86.会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいか
85.役員が重任した場合の変更登記
84.1通の申請書で複数の登記の申請
83.会社の本店所在地が市町村合併で市町村名が変わった場合
82.外国に本店がある会社が,日本に登記することはできるか
81.株式会社の支店の設置の登記
80.印鑑登録にはどのような印鑑が使えるか
79.ローマ字を含んだ商号の登記
78.登記申請はどこにすればいいのか
77.会社の登記に関しての登記すべき期間
76.当該登記所の管轄外からの登記事項証明書又は印鑑証明書の請求
75.インターネットで登記事項を確認する方法
74.登記事項証明書等を取るための手数料
73.登記事務がコンピュータ化されている登記所での登記簿の閲覧
72.登記事項証明書の種類
71.登記簿謄抄本と登記事項証明書の違い
70.印鑑証明書は誰でも取ることができるか
69.登記事項証明書は誰でも取ることができるか
68.中小会社の必要機関
67.株主総会の決議要件
66.株主総会の決議要件はなぜ数種類あるのか?
65.株主総会専権事項の他の機関への委任
64.株主総会の権限
63.ホームページの掲載記事が盗まれたらどうするか
62.株主総会とはどんな機関
61.振り込め詐欺の送付先住所を公開
60.振り込め詐欺に注意してください!
59.会社法が施行後の株式会社
58.会社法が施行後の有限会社
57.商号についての見直し
56.合同会社と株式会社との違い
55.新たに新設される会社類型について
54.合併等対価の柔軟化に関する部分の施行について
53.合併等対価の柔軟化によって敵対的買収を容易する可能性
52.会社の組織再編についての見直し
51.株主代表訴訟の提起の制限
50.株主代表訴訟についての見直し
49.会計参与を設置することができる会社の種類
48.会計参与制度について
47.株式会社の設立の手続についての見直し
46.最低資本金規制を撤廃することによる弊害の可能性
45.特例有限会社のままでいることのメリット・デメリット
44.会社設立時の出資額規制についての見直し
43.旧有限会社から通常の株式会社への移行
42.特例有限会社から株式会社へ移行する具体的手続き
41.会社法の施行時に既に設立されている有限会社
40.株式会社と有限会社の統合
39.中小企業のコーポレート・ガバナンスの見直し
38.大会社のコーポレート・ガバナンスの見直し
37.会社に関する各種制度の見直しの理念
36.会社に関する各種制度の見直し
35.会社法制の大幅な見直し
34.個人情報を漏洩した会社への影響
33.個人情報の漏洩がもたらす影響
31.資本を減少して赤字を解消する具体的方法
30.会社法の施行に伴う登記事項証明書
29.合名会社や合資会社が合同会社(注)になるには
27.株式会社で改正後、登記申請が必要となる場合
26.会社法施行後の確認会社
25.払込みがあったことを証する書面
24.商号や目的の記載
23.類似商号の調査
21.公開会社である小会社の監査役
20.現在の取締役の任期はどうなるのですか?
19.役員の任期はどうなるのですか?
18.株式会社の取締役の員数はどうなるのですか?
17.会社法の施行後は、支配人に関する登記事項証明書はどこで入手することができるのですか?
16.支配人の登記はどうなるのですか?
15.支店所在地における登記はどうなるのですか?
14.法人の共同代表や共同代理の登記はどうなるのですか?
13.会社(株式・有限・合名・合資)の共同代表の登記はどうなるのですか?
12.会社法施行後,有限会社を株式会社にする手続について教えてください。
10.会社法が施行されると,登記の申請が必要となるのですか?
9.資本を減少して赤字を解消!?
6.現任役員の任期の計算方法
5.偽造免許証を使った犯罪の手口
4.犯罪を未然に防ぐための方法

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