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2007年05月28日

185.中間法人の名称の制限

Q:  中間法人の名称については、法律上どのような制限があるのでしょうか?



A:  中間法人の名称の制限については、中間法人法第8条で次の2つが定められています。

1.中間法人は、その種類に従い、その名称又は商号中に有限責任中間法人又は無限責任中間法人という文字を用いなければならない。

これは、有限責任か無限責任か種類が違う場合には、その組織及び構成員の責任の態様が違ってくることから、種類を名称中に明示させることにし、取引関係に入る第三者を保護する趣旨です。


2.中間法人でない者は、その名称中に、中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

中間法人でないものが、中間法人というという名称を使用すると誤認が生じますので、その使用を禁じています。

例えば、株式会社を設立するのに、商号を「株式会社 中間法人」などと定めることは許されません。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年05月28日 22:08 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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