会社設立TOPへ登記・法律相談DBへお問い合わせ・無料相談事務所案内

HOME >> >> 司法書士に会社設立手続きを依頼するメリットとは?

2006年10月10日

司法書士に会社設立手続きを依頼するメリットとは?

会社の設立登記は、必要最低限の知識と情報を集めれば、誰にでも登記するだけはできるでしょう。
しかし、そのためにはかなりの知識と時間と労力がかかります。

では、司法書士に会社設立手続きを依頼するとどのようなメリットがあるのか?

これは、下記3つのメリットがあります。
お知りになりたいメリットをクリックいただければ、詳しくご説明いたします。

■ 時間のメリット
■ 法的リスク回避のメリット
■ 新たなビジネスパートナーを得るメリット


また、本当にメリットがあるのか?と思う方は、遠慮なくお問い合わせください。

会社設立のお問い合わせ・ご相談はこちら


時間のメリット

 初めての方が会社の設立登記をするには、必要最低限の法律知識の取得のための勉強、登記するための情報収集で、最低でも4,5日はかかるでしょう。わからない部分を法務局に相談に行ったりすればその時間は更に増えます。

 その費やす時間はこれから始める事業の成功のために本当に必要な時間なのでしょうか?お客様の今しなければいけない仕事は登記ではないのではないでしょうか。

 私共に登記をご依頼いただいた場合、お客様に実質的に設立手続きにご協力いただく時間は3時間程度ですみ、それ以外は何もしなくても会社設立登記が出来てしまいます。

 もちろん法律知識がほとんどなくても、お客様の事業に最適な法律構成の会社が設立できますし、ご要望を最大限に反映させた機関構成を提案させていただきます。

会社設立手続きはプロである司法書士にすべて任せ、お客様は新規事業の成功だけをお考えください。

 私共が会社設立手続きをご依頼いただいた場合、お客様の法律勉強や情報収集に必要だったであろう69時間以上の時間は、お客様が他の有益な時間として使うことが出来ます。
 例えば、その分をお客様の事業成功のための営業や事業プランの構築に費やせば、もしかしたら会社を短期間で大きく成長させる仕事に出会う可能性もあるのではないでしょうか。
 そうなると同じ時間を費やしても、お客様ご自身に返ってくる利益はまったく違ってくるはずです。

是非会社設立手続きはプロの司法書士に任せ、お客様は事業成功のチャンスをお探しください。

会社設立のお問い合わせ・ご相談はこちら


法的リスク回避のメリット

ここでは会社法に関する具体的事例1つを紹介します。

<取締役の任期の定め方>
 平成18年5月1日から改正された会社法では、株式の譲渡制限を設けている会社については、役員の任期を10年まで伸長出来るようになりました(新規設立会社も同じです)。

 これは有限会社と株式会社が法律上一本化されたため、実質が今までの有限会社的な会社は、取締役と株主が同一であることが多いため、監査の必要性や有効性に問題が生じることが少ないので長い任期を認めることになりました(有限会社の役員には、従来法律上の任期の定めはありませんでした)。

 家族経営の株式会社なら、任期を10年に定めてもいいでしょう(ここでは家族経営では紛争は起きないという前提にさせていただきます)。

 しかし、家族以外の人が取締役に入る場合、法律上認められたからといって、安易に任期を10年に定めると、あなたの会社は将来、大変な損害を被るかもしれません!

それはなぜか?
答えは会社法第339条第2項にあります。

<会社法第339条>
 役員及び会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任することが出来る。
 2.前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に 対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

 正当な理由なく取締役を解任すると、解任した取締役に対して、会社は損害賠償義務が生じるかもしれないのです。この場合、損害賠償額は解任された取締役の残存任期分の報酬額といわれています。

 例えば、家族以外の人を取締役として任期を10年にしたとしましょう。この取締役の年間報酬額を400万円とします。
就任3年後に、この取締役と意見の対立があり、一緒に事業をやっていくのは困難となり、取締役を解任します。
するとこの取締役は、会社に対して、残存任期分の報酬(400万円×7年分=2,800万円)を請求してくる可能性があるのです。

 条文にあるように、いつでも株主総会の決議によって役員を解任できるのですが、解任に正当な理由がない場合には、解任した取締役から請求があれば、残存任期分の補償をしなければいけないのです。
ちなみに、意見の対立などは、正当な理由にはあたらない可能性が高いでしょう。

 それでもお客様は、役員変更登記の手間が少なくて済むからといって、任期を10年に定めますか?

 新しい会社法には、このような知識を必要とする場面が随所にちりばめられています。
会社の規定をある程度自由に決めることができるようになった反面、今まで以上に法律を理解し、いろいろなことを定めないと、将来予想もしていなかった事態に陥ることになるかもしれません。

 司法書士の仕事は、登記必要書類を作ることが出来るだけの人とは違います。
会社法の条文にも精通し、将来の法的リスクまでも予見し、アドバイス出来るのが司法書士であり、法律上唯一、登記申請を認められる資格であるゆえんです(他の資格、例えば行政書士や税理士は登記申請し、それで報酬を得ることは違法です)。

 将来、発生するかもしれない経営リスクの回避は、登記費用の差額以上に価値のあるものではないでしょうか。

 私共は、日頃から会社法の講演をしたり、独自の会社法対応マニュアルを作成し、お取引先企業様に配布するなど、法的リスク回避等を積極的にお客様にアドバイスさせていただいております。

登記に対する不安は、遠慮なくご相談ください。私共がお客様の立場で考え、よりよい解決策を提案いたします。
お客様は法律的なことをまったく知らなくても、何も心配はいりません。
私共が強力にお客様の法的側面をバックアップいたします。

会社設立のお問い合わせ・ご相談はこちら

新たなビジネスパートナーを得るメリット

 私共とお客様とのお付き合いも、登記が済めばそれで終わりではありません。
会社設立後も、私共が今まで培ってきた豊富な法律知識・経験に基づき、会社法務についても随時ご相談に応じます。
また、それぞれの分野の専門家も必要に応じて紹介・手配いたします。

 会社設立手続きは、これから一生をかけてお付き合いさせていただく、お客様と各方面の専門家との初めの出会いの場となることでしょう。

 費やす時間の価値、今後の事業展開に関連した法的リスクの回避を良くお考えいただき、この機会にぜひプロである私共とビジネスのつながりを持たせていただければ幸いです。

会社設立のお問い合わせ・ご相談はこちら



お問い合わせ・ご相談
     平日 9:00~19:30まで受付
  電話・メール・FAXにてご相談予約受付中!!
 東京都新宿区南元町17-2 司法書士大竹弘幸事務所
 担当司法書士 大竹

>>法的書面の作成や各種手続きのお申し込み
>>各種書面作成、手続きの費用
>>ご相談、お申し込み

投稿者: 日時: 2006年10月10日 22:56 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
トップページへ戻る

【カテゴリーの関連記事】

201.会社の業務執行はどうやってすればいいの?
200.中間法人を略語で表すとどうなる?
199.監査役設置会社にして、後で監査役を選任してもいいの?
198.ウェブサイト上のみで株主総会を開催できる?
197.特例有限会社から株式会社への変更手続き
196.取締役1名から取締役会設置会社へ
195.新しい補欠監査役の考え方は、どの監査役に適用される?
194.一般社団法人、一般財団法人はどんな事業ができる?
193.株主総会の変更決議で、取締役会と監査役をなくす方法
192.株式会社の役員の任期の起算日が選任時ってどういうこと?
191.一般社団法人及び一般財団法人法施行で無限責任中間法人はどうなる?
190.一般社団法人及び一般財団法人法施行で有限責任中間法人はどうなる?
189.取締役が各自代表の場合の登記
188.代表取締役を定めないと全員が代表!?
187.合資会社の有限責任社員が全員いなくなったらどうなる?
186.取締役会議事録への署名義務
185.中間法人の名称の制限
184.補欠監査役の任期
183.中間法人は他の株式会社の株主になれるのか?
182.取締役全員が代表取締役!?
181.取締役会が無くても、社外取締役は選任できるの?
179.社外取締役の登記
178.会社設立時の定款での目的の定め方
177.特例有限会社の株券の発行
176.会社設立の際の代表取締役互選の可否
175.会社設立の際の公告方法の定め
174.任意団体から中間法人設立へ
173.中間法人の法人格の乱用や悪用
172.会社設立 同一商号で同一住所での登記
171.急な取締役の欠員に備えるには
170.会社設立の際の株券発行・不発行の選択
169.有限責任中間法人の解散事由
法的書面の作成や手続きの費用について
法的書面の作成や各種手続きのお申し込み
168.株主総会を招集する場合の決定事項
167.株式の譲渡制限に関する規定の設定
166.有限責任中間法人の代替基金とは
165.役員の選任及び解任について
164.有限責任中間法人の理事の定数
163.株券を発行する旨の定めを廃止する方法
162.最短6時間で会社設立が出来るわけ
161.大竹事務所の業務対応地域
160.有限責任中間法人の社員総会の決議事項
159.会社設立後、事業を開始出来る時期
158.会社設立時の取締役会設置の必要性
157.会社設立の際の役員の人数
156.会社設立の際に出資する財産
155.会社設立の際の資本金の払い込み方
154.株式会社を設立する際の最低資本金
153.会社設立時の発起人の人数
152.会社設立の際の本店所在地はどこに?
151.会社の商号にローマ字は使える?
150.会社設立の際の類似商号の使用について
149.有限責任中間法人の社員の最低人数
148.中間法人の社員の人数
147.中間法人を設立することのメリット
145.特例有限会社の株式の譲渡について
144.株券不発行会社と発行会社の見分け方
143.第三者割当増資の手続きについて
142.新株発行(募集株式発行)の決議機関
事務所地図
事務所概要
お問い合わせ・ご相談フォーム
141.補欠の役員の選任
140.株主名簿について
139.株主総会で権利行使できる株主を決める基準日
138.株主名簿の基準日
137.株主ごとに違った剰余金の配当額を決める定款の定め
相互リンク募集中
リンク集
136.取得条項付株式の発行
135.取得請求権付株式の発行
134.株主総会議事録の記載事項
133.株主総会の招集地
132.株主による取締役の監査
131.代表取締役が株式譲渡の承認機関?
130.株式の相続人の会社に対する影響力を規制するには? その2
129.株式の相続人の会社に対する影響力を規制するには?
会社設立登記の費用について
会社設立手続きの流れ
事前にご準備いただく事項
会社設立NAVI 開始します
年末のご挨拶
当法人の年末年始休業のお知らせ
128.中間法人法の廃止について
127.株主総会の招集手続き
126.敵対的買収ってなんですか?
125.株主への配当
124.商号「エービーシー」を「ABC」に直す方法
123.会社の商号にローマ字を使う具体例
122.会社法における「利益相反取引」とは?
121.株券はどんなものを作成しなければいけないのでしょうか?
120.株式会社へ出資する際の注意事項
119.取締役会の議長と特別利害関係人
118.会社成立後の定款の取り扱いについて
117.有限責任中間法人の基金の拠出払込証明書
大竹事務所の業務実績
116.印鑑の基礎知識⑧ハンの保管についての注意
115.印鑑の基礎知識⑦ハンを押すときの注意
114.印鑑の基礎知識⑥会社の印鑑
113.印鑑の基礎知識⑤情報化時代と印鑑証明書
112.印鑑の基礎知識④印鑑登録と印鑑証明
111.印鑑の基礎知識③押印の法的効力
110.会社法豆知識 会社法は存在しなかった!?
web担当司法書士挨拶
109.印鑑の基礎知識②ハンの種類
108.印鑑の基礎知識①ハンの役割
107.株式譲渡制限会社とは?
司法書士の仕事
106.決算公告の義務付け
お問い合わせ・ご相談・お申し込み
105.取締役の欠格事由等について
株式会社設立Q&A
最短6時間で会社設立の特徴
104.特例有限会社の機関
103.監査役設置の必要性
102.取締役会設置の必要性
101.利益相反取引の承認機関
100.多額の借財の決議機関
司法書士に会社設立手続きを依頼するメリットとは?
最短6時間で株式会社設立は、下記条件のもと行っております。
99.役員の任期伸長の落とし穴
98.5月1日で監査役の任期が満了する!?
96.振り込め詐欺の対処法
95.出資の払込があったことを証する書面の取り扱い
94.中間法人法の廃止と.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行
93.同一人が複数の電子証明書を同時にとることができるか
92.電子証明書は,どの程度の期間利用できるものか
91.公開鍵の作成の仕方
90.申請用フロッピーディスクに記録する主な事項
89.電子証明書を取得するために必要な手続き
88.電子証明書はすべての電子申請に利用できるか
87.電子認証制度について
86.会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいか
85.役員が重任した場合の変更登記
84.1通の申請書で複数の登記の申請
83.会社の本店所在地が市町村合併で市町村名が変わった場合
82.外国に本店がある会社が,日本に登記することはできるか
81.株式会社の支店の設置の登記
80.印鑑登録にはどのような印鑑が使えるか
79.ローマ字を含んだ商号の登記
78.登記申請はどこにすればいいのか
77.会社の登記に関しての登記すべき期間
76.当該登記所の管轄外からの登記事項証明書又は印鑑証明書の請求
75.インターネットで登記事項を確認する方法
74.登記事項証明書等を取るための手数料
73.登記事務がコンピュータ化されている登記所での登記簿の閲覧
72.登記事項証明書の種類
71.登記簿謄抄本と登記事項証明書の違い
70.印鑑証明書は誰でも取ることができるか
69.登記事項証明書は誰でも取ることができるか
68.中小会社の必要機関
67.株主総会の決議要件
66.株主総会の決議要件はなぜ数種類あるのか?
65.株主総会専権事項の他の機関への委任
64.株主総会の権限
63.ホームページの掲載記事が盗まれたらどうするか
62.株主総会とはどんな機関
61.振り込め詐欺の送付先住所を公開
60.振り込め詐欺に注意してください!
59.会社法が施行後の株式会社
58.会社法が施行後の有限会社
57.商号についての見直し
56.合同会社と株式会社との違い
55.新たに新設される会社類型について
54.合併等対価の柔軟化に関する部分の施行について
53.合併等対価の柔軟化によって敵対的買収を容易する可能性
52.会社の組織再編についての見直し
51.株主代表訴訟の提起の制限
50.株主代表訴訟についての見直し
49.会計参与を設置することができる会社の種類
48.会計参与制度について
47.株式会社の設立の手続についての見直し
46.最低資本金規制を撤廃することによる弊害の可能性
45.特例有限会社のままでいることのメリット・デメリット
44.会社設立時の出資額規制についての見直し
43.旧有限会社から通常の株式会社への移行
42.特例有限会社から株式会社へ移行する具体的手続き
41.会社法の施行時に既に設立されている有限会社
40.株式会社と有限会社の統合
39.中小企業のコーポレート・ガバナンスの見直し
38.大会社のコーポレート・ガバナンスの見直し
37.会社に関する各種制度の見直しの理念
36.会社に関する各種制度の見直し
35.会社法制の大幅な見直し
34.個人情報を漏洩した会社への影響
33.個人情報の漏洩がもたらす影響
31.資本を減少して赤字を解消する具体的方法
30.会社法の施行に伴う登記事項証明書
29.合名会社や合資会社が合同会社(注)になるには
27.株式会社で改正後、登記申請が必要となる場合
26.会社法施行後の確認会社
25.払込みがあったことを証する書面
24.商号や目的の記載
23.類似商号の調査
21.公開会社である小会社の監査役
20.現在の取締役の任期はどうなるのですか?
19.役員の任期はどうなるのですか?
18.株式会社の取締役の員数はどうなるのですか?
17.会社法の施行後は、支配人に関する登記事項証明書はどこで入手することができるのですか?
16.支配人の登記はどうなるのですか?
15.支店所在地における登記はどうなるのですか?
14.法人の共同代表や共同代理の登記はどうなるのですか?
13.会社(株式・有限・合名・合資)の共同代表の登記はどうなるのですか?
12.会社法施行後,有限会社を株式会社にする手続について教えてください。
10.会社法が施行されると,登記の申請が必要となるのですか?
9.資本を減少して赤字を解消!?
6.現任役員の任期の計算方法
5.偽造免許証を使った犯罪の手口
4.犯罪を未然に防ぐための方法

このエントリーを友達に紹介する!

友達のメールアドレス:

あなたのメールアドレス:

メッセージ(オプション):

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/586

この一覧は、次のエントリーを参照しています: 司法書士に会社設立手続きを依頼するメリットとは?:

» 会社設立手続きの流れ
送信元 最短6時間で株式会社設立!! 
ここでは、設立手続きを時間の流れに沿ってご説明いたします。 ご不明な点などは下記... [詳しくはこちら]

トラックバック時刻: 2007年01月19日 10:12

» 費用について
送信元 最短6時間で株式会社設立!! 
今回はインターネットからの限定割引としまして、平成18年11月末までの期間限定で... [詳しくはこちら]

トラックバック時刻: 2007年01月23日 21:41

お探しの情報が無かったら・・・

Web 最短6時間で会社設立