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2006年10月16日
105.取締役の欠格事由等について
Q: 取締役の欠格事由等について教えて下さい。
A: 次の者は、株式会社の取締役になることはできません(欠格事由といいます。会社法第331条第1項)。
① 法人
② 成年被後見人と被保佐人
③ 会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法制に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
「破産手続開始の決定を受け復権していない者」は、欠格事由から除外されています。
しかし、現職の取締役が、その任期中に破産手続開始の決定を受けた場合は、民法上の委任契約の終了事由に該当するので、退任することになります。
さらに、取締役は、以下の役員等との兼任も禁止されています(会社法第331条第3項、第333条第3項、335条第2項)。
① 委員会設置会社の取締役と、支配人その他の使用人の兼任
② 取締役と、監査役又は会計参与の兼任
③ 取締役と、その親会社の監査役又は会計参与の兼任
この他、公開会社でない株式会社(譲渡制限会社)に限り、定款で定めることにより、取締役の資格を株主に限定することができます(会社法第331条第2項但書)。
司法書士 榎本
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投稿者: 日時: 2006年10月16日 19:15 | パーマリンク |
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