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2006年08月30日

45.特例有限会社のままでいることのメリット・デメリット

Q:  現在、私の会社は特例有限会社です。株式会社へ移行しようかどうか迷っているのですが、メリット・デメリットがよくわかりません。教えてください。



A:  今までは資本金や役員構成の関係で、設立当初、有限会社を選択されていた方も多くいらっしゃると思います。

この会社法の改正を期に、株式会社へ変更したいという方の為に、一般的な、それぞれのメリット・デメリットをあげてみます。


特例有限会社のままでいる場合

<デメリット>

 1.特例有限会社の制度はあくまで経過措置なので、いつかはうち切られてしまうおそれがある。
 2.これから先、有限会社の数は確実に少なくなってくるので、対取引先との関係で昔の会社・
   小さい会社等のマイナスイメージを持たれ、実際以上に信用力が低下してしまうおそれがある。

<メリット>

 1.役員の任期が原則ない(変更登記が今まで通り不要)
 2.決算公告をしなくてもいい(株式会社は大会社を除いて100%決算公告が義務化されています)
 3.登記等の手続き費用がかからない


株式会社になった場合

<メリット>

 1.社会的な信用力が高まる
 2.経過措置の打ち切りを気にせず、会社を運営できる

<デメリット>

 1.役員の任期が発生する (定款変更をして、最長10年まで延ばすこともできるのであまりデメリット
   ではないかも)
 2.決算公告をしなければならない (実際は旧商法の時から義務があり、罰則もあったのですが、実
   際に罰則を受けた例はかなり少なかったようです。会社法となってからはどうなるか・・・)


 私の考えとしては、地元の商店さんなどが会社形態をとっている場合には、急いで株式会社にする必要性は少ないと思います。

 しかしこれから会社をどんどん大きくしよう、大きい会社と取引契約を結びたいと考えてる、熱き経営者の方などは、早めに手続きをした方が、事業の将来的なメリットは大きいのではないかと思います。

 株式会社への移行は、その会社の現在の経営実態と、これからの経営戦略をよく考えた上で決めるのが必要だと思います。


司法書士 大竹


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投稿者: 日時: 2006年08月30日 10:06 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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