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2006年10月19日

107.株式譲渡制限会社とは?

Q:  株式譲渡制限会社とは、どのような会社のことをいうのですか?



A:  株式の譲渡制限会社とは、発行するすべての株式の譲渡による取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定めを、定款に設けている株式会社のことをいいます。


「すべての株式」について譲渡を制限している株式会社なので、発行する全部の株式、あるいはその一部の株式について、譲渡の制限をしていない場合は、これに該当しないことになります。このような会社を「公開会社」といいます(株式上場会社とは意味が違います)。


株式の譲渡を承認するか否かの決定は、株主総会(取締役会設置会社においては、取締役会)の決議が必要です。ただし、定款で別段の定めを設けることも可能です(例:代表者による承認)。


株式の譲渡制限に関する規定を、新たに定款に定めるためには、株主総会の特殊決議(議決権を行使できる株主の半数以上であり、かつ当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

さらに、「株式の譲渡制限に関する規定の設定」の登記も必要となります。

株式譲渡制限会社となると、取締役会・監査役の設置については、会社の任意となり、会社の実態に応じた柔軟な機関設計が可能となります。

司法書士 榎本


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投稿者: 日時: 2006年10月19日 18:30 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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