会社設立TOPへ登記・法律相談DBへお問い合わせ・無料相談事務所案内

HOME >> 会社法, 機関 >> 100.多額の借財の決議機関

2006年10月12日

100.多額の借財の決議機関

Q:  会社名義で多額の借り入れをしようと考えており、金融機関に申し込んだところ、「多額の借財の承認の議事録を提出してください」といわれました。この場合、どの機関の議事録を提出すればいいのでしょうか。



A:  株式会社又は特例有限会社が多額の借財についての承認(決定)決議をする場合、その会社の機関設計により承認機関が変わります。

まず、株式会社で取締役会設置会社の場合、承認(決定)機関は取締役会となります。
特別取締役の定めがある場合には、特別取締役の決議によります。

株式会社で取締役会を設置していない会社や特例有限会社の場合には、そもそも機関の承認決議が必要かどうか疑問が残りますが、取締役の過半数の同意か、株主総会の承認(決定)を得ることになるのではないでしょうか。この形態の会社は、比較的小規模の会社が多く、株主=取締役の形態がほとんどでしょうから、実質的な会社支配者の承認を取ることで問題ないのではないかと思います。

昨今、代表取締役が決議を欠いたまま取引をなし、後日になって会社が取締役会の決議がなかったことを理由に効力を否定してくる事例が増えています。
金融機関としては、こういったトラブルを防止するために決議の議事録の提出を求めているのでしょう。

司法書士 大竹弘幸


お問い合わせ・ご相談
     平日 9:00~19:30まで受付
  電話・メール・FAXにてご相談予約受付中!!
 東京都新宿区南元町17-2 司法書士大竹弘幸事務所
 担当司法書士 大竹

>>法的書面の作成や各種手続きのお申し込み
>>各種書面作成、手続きの費用
>>ご相談、お申し込み

投稿者: 日時: 2006年10月12日 10:43 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「99.役員の任期伸長の落とし穴」へ
次の記事「101.利益相反取引の承認機関」へ »
トップページへ戻る

【会社法, 機関カテゴリーの関連記事】

201.会社の業務執行はどうやってすればいいの?
199.監査役設置会社にして、後で監査役を選任してもいいの?
198.ウェブサイト上のみで株主総会を開催できる?
197.特例有限会社から株式会社への変更手続き
196.取締役1名から取締役会設置会社へ
195.新しい補欠監査役の考え方は、どの監査役に適用される?
193.株主総会の変更決議で、取締役会と監査役をなくす方法
192.株式会社の役員の任期の起算日が選任時ってどういうこと?
189.取締役が各自代表の場合の登記
188.代表取締役を定めないと全員が代表!?
187.合資会社の有限責任社員が全員いなくなったらどうなる?
186.取締役会議事録への署名義務
184.補欠監査役の任期
182.取締役全員が代表取締役!?
181.取締役会が無くても、社外取締役は選任できるの?
179.社外取締役の登記
178.会社設立時の定款での目的の定め方
177.特例有限会社の株券の発行
176.会社設立の際の代表取締役互選の可否
175.会社設立の際の公告方法の定め
172.会社設立 同一商号で同一住所での登記
171.急な取締役の欠員に備えるには
170.会社設立の際の株券発行・不発行の選択
168.株主総会を招集する場合の決定事項
167.株式の譲渡制限に関する規定の設定
165.役員の選任及び解任について
163.株券を発行する旨の定めを廃止する方法
159.会社設立後、事業を開始出来る時期
158.会社設立時の取締役会設置の必要性
157.会社設立の際の役員の人数
156.会社設立の際に出資する財産
155.会社設立の際の資本金の払い込み方
154.株式会社を設立する際の最低資本金
153.会社設立時の発起人の人数
152.会社設立の際の本店所在地はどこに?
151.会社の商号にローマ字は使える?
150.会社設立の際の類似商号の使用について
145.特例有限会社の株式の譲渡について
144.株券不発行会社と発行会社の見分け方
143.第三者割当増資の手続きについて
142.新株発行(募集株式発行)の決議機関
141.補欠の役員の選任
140.株主名簿について
139.株主総会で権利行使できる株主を決める基準日
138.株主名簿の基準日
137.株主ごとに違った剰余金の配当額を決める定款の定め
136.取得条項付株式の発行
135.取得請求権付株式の発行
134.株主総会議事録の記載事項
133.株主総会の招集地
132.株主による取締役の監査
131.代表取締役が株式譲渡の承認機関?
130.株式の相続人の会社に対する影響力を規制するには? その2
129.株式の相続人の会社に対する影響力を規制するには?
127.株主総会の招集手続き
126.敵対的買収ってなんですか?
125.株主への配当
124.商号「エービーシー」を「ABC」に直す方法
123.会社の商号にローマ字を使う具体例
122.会社法における「利益相反取引」とは?
121.株券はどんなものを作成しなければいけないのでしょうか?
120.株式会社へ出資する際の注意事項
119.取締役会の議長と特別利害関係人
118.会社成立後の定款の取り扱いについて
110.会社法豆知識 会社法は存在しなかった!?
107.株式譲渡制限会社とは?
106.決算公告の義務付け
105.取締役の欠格事由等について
104.特例有限会社の機関
103.監査役設置の必要性
102.取締役会設置の必要性
101.利益相反取引の承認機関
100.多額の借財の決議機関
99.役員の任期伸長の落とし穴
98.5月1日で監査役の任期が満了する!?
68.中小会社の必要機関
67.株主総会の決議要件
66.株主総会の決議要件はなぜ数種類あるのか?
65.株主総会専権事項の他の機関への委任
64.株主総会の権限
62.株主総会とはどんな機関
59.会社法が施行後の株式会社
58.会社法が施行後の有限会社
57.商号についての見直し
56.合同会社と株式会社との違い
55.新たに新設される会社類型について
54.合併等対価の柔軟化に関する部分の施行について
53.合併等対価の柔軟化によって敵対的買収を容易する可能性
52.会社の組織再編についての見直し
51.株主代表訴訟の提起の制限
50.株主代表訴訟についての見直し
49.会計参与を設置することができる会社の種類
48.会計参与制度について
47.株式会社の設立の手続についての見直し
46.最低資本金規制を撤廃することによる弊害の可能性
45.特例有限会社のままでいることのメリット・デメリット
44.会社設立時の出資額規制についての見直し
43.旧有限会社から通常の株式会社への移行
42.特例有限会社から株式会社へ移行する具体的手続き
41.会社法の施行時に既に設立されている有限会社
40.株式会社と有限会社の統合
39.中小企業のコーポレート・ガバナンスの見直し
38.大会社のコーポレート・ガバナンスの見直し
37.会社に関する各種制度の見直しの理念
36.会社に関する各種制度の見直し
35.会社法制の大幅な見直し
31.資本を減少して赤字を解消する具体的方法
29.合名会社や合資会社が合同会社(注)になるには
26.会社法施行後の確認会社
21.公開会社である小会社の監査役
20.現在の取締役の任期はどうなるのですか?
19.役員の任期はどうなるのですか?
18.株式会社の取締役の員数はどうなるのですか?
12.会社法施行後,有限会社を株式会社にする手続について教えてください。
10.会社法が施行されると,登記の申請が必要となるのですか?
9.資本を減少して赤字を解消!?
6.現任役員の任期の計算方法

このエントリーを友達に紹介する!

友達のメールアドレス:

あなたのメールアドレス:

メッセージ(オプション):

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/508

この一覧は、次のエントリーを参照しています: 100.多額の借財の決議機関:

» 公的金融機関_022
送信元 笑う、金融用語辞典
国が政策目的を遂行するために設立した金融機関のこと公的金融機関とは、簡易保険で集められた資金を、大蔵省資金運用部を経由して、政府金 [詳しくはこちら]

トラックバック時刻: 2007年04月04日 14:55

お探しの情報が無かったら・・・

Web 最短6時間で会社設立