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2007年04月13日

163.株券を発行する旨の定めを廃止する方法

Q:  株券を発行する旨の定めを廃止するには、どのような手続きが必要ですか?



A:  株券発行会社が、株券を発行する旨の定めを廃止するには、株主総会において定款の変更決議をする必要があります。


株券発行会社は、その株式に係る株券を発行する旨の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生じる日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、格別にこれを通知しなければなりません(会社法第218条第1項)。

①株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
②定款の変更がその効力を生ずる日
③②の日において当該株式会社の株券は無効となる旨


株券発行会社の株式に係る株券は、②の日に無効となります(同条第2項)。


なお、株式の全部について実際には株券を発行していない株券発行会社が、上記のような定款の変更をしようとする場合には、上記②の日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、上記①と②を格別に通知すればよいとされていますし、この通知は公告をもってこれに代えることもできます(同条第3項・第4項)。


上記のような手続きをした後、「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記をする必要があります。

司法書士 榎本

 


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投稿者: 日時: 2007年04月13日 14:06 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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