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2007年03月07日

141.補欠の役員の選任


Q:  欠員に備えて、あらかじめ補欠の役員を選任しておくことができるそうですが、どうすればできるのですか?



A:  役員(ここでは取締役、会計参与及び監査役をいいます。)は、株主総会の決議によって選任しますが、役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の役員を選任することができます(会社法第329条)。

補欠の役員を選任するには、株主総会において、次に掲げる事項もあわせて決定しなければなりません(会社法施行規則第96条第2項)。

①候補者が補欠の会社役員である旨
②候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨
③候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨
④候補者を1人又は2人以上の特定の会社役員の補欠として選任するときは、その旨及び当該特定の会社役員の氏名
⑤同一の会社役員に2人以上の補欠の会社役員を選任するときは、当該補欠の会社役員相互間の優先順位
⑥補欠の会社役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続


補欠の会社役員の選任の決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされています。なお、株主総会の決議によって、その期間を短縮することができます(同条第3項)。


司法書士 榎本


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投稿者: 日時: 2007年03月07日 15:33 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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