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2006年12月08日

121.株券はどんなものを作成しなければいけないのでしょうか?

Q:  当社は、株主である取引先からの要請に応じて、株券を発行しようと思っていますが、どのようなものを作成すればいいのでしょうか。法律上は何か規定があるのでしょうか?



A:  株券発行会社(会社法施行前からある株式会社は大多数がこの会社に該当すると思います)は原則株券を発行しなければなりません。(会社法第215条1項)
 また、株券発行会社で非公開会社の場合には、株主から請求があった場合には、株券を発行しなければなりません。(会社法第215条4項)

では、どのような株券を作成しなければいけないのか。

「株券の記載事項」と「株券の様式」にわけてご説明いたします。

1.株券の記載事項
株券には下記事項及び番号を記載し、発行会社の代表取締役がこれに署名又は記名捺印しなければなりません。(会社法第216条)
(1)株券発行会社の商号
(2)当該株券に係る株式の数
(3)譲渡制限の定めがある場合には、その旨
(4)種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容

以上が法律上最低限記載が要求される事項となります。
上記以外でも任意に記載される事項としては、社章、印紙税の書式表示、OCR文字や証明文言が記載されることもあります。


2.株券の様式
どのような用紙でどのぐらいの大きさのものというのは、会社法上は特に制限がありません。一般的には定形郵便物のサイズにすることが多いようです。

ただし、株式を店頭公開している会社又はこれからしようとする会社では、株券について偽造・変造などがされると社会経済に重大な影響を及ぼしかねないので、証券取引所が定める様式を具備した株券(適格株券)の発行が求められています。

この適格株券には、印刷会社名の記載や「すきいれ」(すかしを入れたもの)が入っていること、印刷会社に充分な管理組織を有することを必要とするので、印刷できる会社が限定されていることなどが必要とされています。

上場会社については、2009年6月までに「株券不発行制度」に移行することになっており、以後は株券は発行されなくなります。


司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2006年12月08日 15:23 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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