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2007年05月24日

183.中間法人は他の株式会社の株主になれるのか?

Q:  中間法人は、他の株式会社に出資して、株主となることは出来るのでしょうか?



A:  中間法人が他の会社に出資したり、その株主になることは出来ます。

中間法人法第5条では、「中間法人は、合名会社又は合資会社の無限責任社員となることができない。」と定められています。
無限責任社員とは、会社の債務について、制限無く債務を負担する義務を負う社員のことです。

これは、中間法人が他の株式会社の無限責任社員になると、例えば出資した先の会社が倒産した場合など、自身の事業以外の原因で会社財産が危うくなったり、また法人であるが故に、自然人と違い出資先の事業を遂行するための人的要因を備えていないなどが理由のようです。

条文では、無限責任社員となることを禁じているだけなので、株式会社や他の会社の株主となることは出来ることになります。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年05月24日 22:07 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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