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2007年05月01日
174.任意団体から中間法人設立へ
Q: 任意団体から法人を設立し、移行することを検討しておりますが、中間法人を選択するメリットはどのようなものがあるのでしょうか?
A: 中間法人には有限責任中間法人と無限責任中間法人の2種類がありますが、ここでは有限責任中間法人を例に取り話を進めていきます。
有限責任中間法人には公益法人と比較して次のような特色があります。
1.中間法人は登記する事により法人格を取得できる。
公益法人は原則監督官庁の認可等を受けなければいけません。
2.中間法人には、公益法人のような官庁の監督がない。
登記により法人格を取得できるので、設立後監督官庁からの検査等は原則ありません。
3.中間法人には、公益法人のように営利事業の制約がないので、ある程度自由に事業活動が出来る。
公益法人では営利事業などは厳しい制約を受けます。
4.原則、課税については、株式会社と同一に扱われますが、消費税の運用については公益法人と見なされます。
他にはNPO法人などもありますが、公益法人程ではないにしても、収益事業の制約が厳しいなど、法人運営の面で様々な問題点がよく聞かれます。
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投稿者: 日時: 2007年05月01日 22:47 | パーマリンク |
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