会社設立TOPへ登記・法律相談DBへお問い合わせ・無料相談事務所案内

HOME >> 中間法人法, 設立 >> 174.任意団体から中間法人設立へ

2007年05月01日

174.任意団体から中間法人設立へ

Q:  任意団体から法人を設立し、移行することを検討しておりますが、中間法人を選択するメリットはどのようなものがあるのでしょうか?



A:  中間法人には有限責任中間法人と無限責任中間法人の2種類がありますが、ここでは有限責任中間法人を例に取り話を進めていきます。

有限責任中間法人には公益法人と比較して次のような特色があります。

1.中間法人は登記する事により法人格を取得できる。
   公益法人は原則監督官庁の認可等を受けなければいけません。

2.中間法人には、公益法人のような官庁の監督がない。
    登記により法人格を取得できるので、設立後監督官庁からの検査等は原則ありません。

3.中間法人には、公益法人のように営利事業の制約がないので、ある程度自由に事業活動が出来る。
    公益法人では営利事業などは厳しい制約を受けます。

4.原則、課税については、株式会社と同一に扱われますが、消費税の運用については公益法人と見なされます。


他にはNPO法人などもありますが、公益法人程ではないにしても、収益事業の制約が厳しいなど、法人運営の面で様々な問題点がよく聞かれます。

司法書士 大竹弘幸


お問い合わせ・ご相談
     平日 9:00~19:30まで受付
  電話・メール・FAXにてご相談予約受付中!!
 東京都新宿区南元町17-2 司法書士大竹弘幸事務所
 担当司法書士 大竹

>>法的書面の作成や各種手続きのお申し込み
>>各種書面作成、手続きの費用
>>ご相談、お申し込み

投稿者: 日時: 2007年05月01日 22:47 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「173.中間法人の法人格の乱用や悪用」へ
次の記事「183.中間法人は他の株式会社の株主になれるのか?」へ »
トップページへ戻る

【中間法人法, 設立カテゴリーの関連記事】

191.一般社団法人及び一般財団法人法施行で無限責任中間法人はどうなる?
190.一般社団法人及び一般財団法人法施行で有限責任中間法人はどうなる?
185.中間法人の名称の制限
183.中間法人は他の株式会社の株主になれるのか?
174.任意団体から中間法人設立へ
173.中間法人の法人格の乱用や悪用
169.有限責任中間法人の解散事由
166.有限責任中間法人の代替基金とは
164.有限責任中間法人の理事の定数
160.有限責任中間法人の社員総会の決議事項
149.有限責任中間法人の社員の最低人数
148.中間法人の社員の人数
147.中間法人を設立することのメリット

このエントリーを友達に紹介する!

友達のメールアドレス:

あなたのメールアドレス:

メッセージ(オプション):

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/657

お探しの情報が無かったら・・・

Web 最短6時間で会社設立