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HOME >> 中間法人法, 計算 >> 166.有限責任中間法人の代替基金とは

2007年04月17日

166.有限責任中間法人の代替基金とは

Q:  有限責任中間法人には「代替基金」というものがありますが、これはどのようなものなのでしょうか?



A:  代替基金の説明をする前に、まず有限責任中間法人には「基金」というものがあります。
これは株式会社でいうところの資本金のようなものなのですが、この基金は定款の定め及び法令にに基づき、基金の拠出者に返還することができます。

この基金を返還する際に、基金と同額を法人内部で積み立てなければいけないことになっています。
この代わりに積み立てるものを「代替基金」といいます。

貸借対照表では、資本の部に計上されます。

有限責任中間法人で基金の額は登記事項ですが、この代替基金を積み上げることにより、基金を拠出者に返還しても、基金の額に影響はありません。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年04月17日 20:09 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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