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2007年04月29日

173.中間法人の法人格の乱用や悪用

Q:  中間法人がする行動が公益を害する場合等、その行動をやめさせることはできるのでしょうか?



A:  中間法人は準則主義によって設立し、法人格を取得する事ができます。

この準則主義による法人格取得の場合には、制度として、法人格の乱用又は悪用に対して、何らかの事後的是正措置が必要になります。

中間法人が法人格の乱用や悪用をする場合には、中間法人法第第九条の二により、解散命令の制度を設けて、国家が事後的に法人格を剥奪できるようになっています。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年04月29日 23:13 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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