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2007年04月02日

148.中間法人の社員の人数

Q:  中間法人を設立するには、その構成員となる社員は何人必要でしょうか?



A:  中間法人を設立又は存続させるためには、社員は2人以上必要になります。

設立の場合は、中間法人法でその社員は「共同して」定款を作成しなければならないこととなっていますので、共同するためには最低2名の社員が必要です。

また、中間法人の解散事由において、「社員が1人となったこと」と中間法人法で規定されていますので、存続させるためにも最低2名の社員を必要とします。

これは、中間法人は「社員に共通する利益を図ること」を目的とする法人ですので、社員が1名になった場合、中間法人と社員の利益が事実上一体化してしまい、「社員に共通する利益を図ること」が観念的に分離できなくなってしまうためです。

株式会社では株主が1名であっても設立及び存続が出来ますが、ここが中間法人と株式会社を比較した時、大きく違う部分となります。


司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年04月02日 09:31 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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