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2007年06月19日

190.一般社団法人及び一般財団法人法施行で有限責任中間法人はどうなる?

Q:  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成18年6月2日に公布され、2年6月を超えない範囲で施行されることになっていますが(現時点で施行日未定)、現在ある有限責任中間法人は新法が施行されるとどのように取り扱われるのでしょうか?


 

A:  既存の有限責任中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行にともない中間法人法が廃止され、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。

 具体的な移行内容については、法務省民事局のページに次のように記載されています。

 

有限責任中間法人の移行について

(1) 一般社団法人制度への移行  

 既存の有限責任中間法人については,一般社団・財団法人法の施行日に,何らの手続を要せず,当然に,一般社団法人となり,原則として,一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。 
 また,既存の有限責任中間法人の定款,社員,理事及び監事は,施行日に一般社団法人の定款,社員,理事及び監事となり,改めて定款を作り直したり,理事及び監事を選任し直したりする必要はありません。

(2) 名称の変更

 (1)により一般社団法人となった有限責任中間法人は,施行日の属する事業年度が終了した後,最初に招集される定時社員総会の終結の時までに,その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要があるので,その旨の社員総会の決議を得る必要があります。

 (3) 登記

 既存の有限責任中間法人の登記は,特段の登記申請を要せず,当然に,一般社団法人としての登記になります。 
 ただし,前記(2)の名称の変更を行った場合には,その旨の登記申請をする必要があり,また,その時に,役員変更の有無にかかわらず,下表の左欄から右欄のとおりに役員の登記事項を改める必要があります。
 有限責任中間法人の役員に関する登記事項  一般社団法人の役員に関する登記事項

 1 理事の氏名及び住所
2 代表すべき理事の氏名
3 監事の氏名及び住所

1 理事の氏名
2 代表理事の氏名及び住所
3 監事の氏名 
 




 
法務省民事局
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について」より
司法書士 大竹弘幸     


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投稿者: 日時: 2007年06月19日 21:52 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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