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2007年04月02日

149.有限責任中間法人の社員の最低人数

Q:  現在設立されている中間法人を見ると、中間法人の中でも無限責任中間法人は比較的少人数の組織、有限責任中間法人はある程度大きい組織規模の所が多いように思いますが、たとえば、有限責任中間法人でも法律上要求される社員の最低人数を満たしていれば、特に問題なく設立、存続が出きるのでしょうか?



A:  まず、ご質問にお答えする前に、相談者の方の意図としては、社員の人数が2人(小規模)であっても無限責任中間法人ではなく、有限責任中間法人を選択できるのかと考えていらっしゃるのではないかと思います。

社員が2名であっても、有限責任中間法人の設立及び存続には何も問題はありません。

確かに有限責任中間法人は比較的大きな組織規模での利用が見込まれている法人形態ですが、中間法人法で要求される社員の人数(2名以上)を満たしていれば、何ら設立及び存続に影響はありません。

 有効か無効かの判断をする場合、中間法人法の条文と債権者保護と法人格の濫用が一つの基準になると思います。

有限責任中間法人は300万円以上の基金の拠出を必要とすることや、その基金の減額が出来ないことなどから考えてみても、2名の社員で構成する有限責任中間法人を認めたところで、債権者保護に欠けるということも考えにくいですし、法人格の濫用の恐れも少ないと考えられます。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年04月02日 15:56 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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