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2007年04月13日

164.有限責任中間法人の理事の定数

Q:  中間法人には理事は何名置かなければいけないのでしょうか?



A:  有限責任中間法人には理事は1名以上、必要となります。

中間法人法第39条で、「有限責任中間法人には、1人又は数人の理事を置かなければならない」と規定されています。

有限責任中間法人で、理事は業務執行の必須機関ですので、理事を最低1名置いておかないと、法人の運営が出来ないことになってしまいます。

「1人又は数人」と書いてあるので、最低1名、上限人数はありません。

現在設立されている有限責任中間法人を見ても、その規模は様々です。
理事が1名の所もあれば、30名以上いる比較的規模の大きいところも見受けられます。

あくまで、その法人の規模にあわせた理事の人数を選択するのが適切だと思います。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年04月13日 20:47 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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