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2007年03月30日

147.中間法人を設立することのメリット

Q:  任意団体が中間法人の法人格を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか?



A:  任意団体が中間法人を設立して法人格を取得すると、下記のようなメリットがあります。

1.不動産など資産を取得した際に法人の名義にすることが出来る。
2.銀行口座を法人名義で開設できる。
3.取引先との契約がしやすくなる。
4.金融機関との付き合いもしやすくなる。

任意団体のままでも、過去の判例等により一部権利などは認められていましたが、法人になることにより株式会社などと同じように法人としての権利・義務が発生します。

特に、銀行なども含めた取引先との関係では大きく違ってくるでしょう。

任意団体の場合には、組織・運営に関する規律がどうしても不明確なため団体名義で資産を取得できない、銀行からの借り入れが出来ない、取引先と契約を結べない等様々な制限が出てきますが、中間法人として設立することによりこれらも法律上明確になり可能となります。

この法律上明確になると言うことは、団体としてはより営利活動がしやすくなり、任意団体に所属していた構成員も団体からの利益の享受が容易になると言うことです。

取引先との関係についても、団体が法律で規律されるので、第三者保護(取引先)が図られることになりますので、相手方は安心して取引関係に入れるようになります。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年03月30日 12:21 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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