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2007年04月09日
160.有限責任中間法人の社員総会の決議事項
Q: 有限責任中間法人の社員総会ではどのような事項を決議出来るのでしょうか?
A: 有限責任中間法人の社員総会では中間法人法第28条により決議事項が決められています。
(権限)
第28条 社員総会は、この法律又は定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。
定款の変更等の一定の重要な事項については、別条文で規定されており、社員総会の専権事項となっています。
また、法人の人数や形態に合わせて、社員総会の決議事項を定款に定めることにより、社員総会の決議を必要とする事項となります。
一般の業務執行に関する決議については、理事(定款で任意に理事会を定めた場合は理事会)の過半数で行うこととなり、業務執行に関する機動性が確保されています。
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投稿者: 日時: 2007年04月09日 18:47 | パーマリンク |
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