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2007年06月20日

191.一般社団法人及び一般財団法人法施行で無限責任中間法人はどうなる?

Q:  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されると(現時点で施行日未定)、現在ある無限責任中間法人はどのように取り扱われるのでしょうか?



A:  既存の無限責任中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行にともない中間法人法が廃止され、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。

 具体的な移行内容については、法務省民事局のページに次のように記載されています。

無限責任中間法人の移行について

(1) 一般社団法人制度への移行

 一般社団法人制度には無限責任中間法人に相当する法人類型が設けられていないため,既存の無限責任中間法人は,施行日から起算して1年を経過する日までに,後記(2)から(4)までに記載する一般社団法人への移行の手続を行う必要があります。

 もし,施行日から起算して1年を経過する日までの間に,一般社団法人への移行の手続を行わなければ,その無限責任中間法人は解散したものとみなされます。

 なお,施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの間は,既存の無限責任中間法人は,従前の中間法人法の適用を受けることになります(これを「特例無限責任中間法人」と呼びます。)。

(2) 総社員の同意

 特例無限責任中間法人が一般社団法人への移行の手続を行うためには,総社員の同意により,移行後の一般社団法人の目的,名称,主たる事務所の所在地など定款に記載すべき事項や理事の氏名(移行後の一般社団法人に監事を置く場合は監事の氏名,会計監査人を置く場合は会計監査人の氏名又は名称)を定める必要があります。

(3) 債権者保護手続

 前記(2)の事項を定めた場合は,特例無限責任中間法人は,定めた日から2週間以内に,一般社団法人に移行をする旨及び債権者が一定の期間(1か月以上)内に移行について異議を述べることができる旨を官報に公告し,かつ,知れている債権者には,各別にこれを催告する必要があります。

 もし,債権者がこの一定の期間内に異議を述べた場合には,原則として,その債権者に対し,弁済し,若しくは相当の担保を提供し,又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。

(4) 移行の登記

 前記(3)の手続が終了したときは,特例無限責任中間法人は,その主たる事務所の所在地においては2週間以内に,その従たる事務所の所在地においては3週間以内に,当該特例無限責任中間法人について解散の登記をし,移行後の一般社団法人について設立の登記をする必要があります。
 そして,これらの登記後は,一般社団法人として,一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。

法務省民事局
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について」より


司法書士 大竹弘幸 


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投稿者: 日時: 2007年06月20日 18:44 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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