HOME >> 中間法人法, その他 >> 169.有限責任中間法人の解散事由
2007年04月23日
169.有限責任中間法人の解散事由
Q: 有限責任中間法人は、どのようなときに解散するのでしょうか。
A: 有限責任中間法人の解散は、中間法人法第81条で次のように定められています。
(解散事由)
第81条 有限責任中間法人は、次に掲げる事由によって解散する。
1 定款に定めた事由の発生
2 社員総会の決議
3 合併(合併により当該有限責任中間法人が消滅する場合の当該合併に限る。)
4 社員が一人となったこと。
5 破産手続開始の決定
6 解散を命ずる裁判
この中で特徴的なのは、4号の「社員が1人になったこと」により解散することです。
株式会社などでは、株主が1人となっても解散することはありませんが(定款でそのように定めていなければ)、有限責任中間法人では社員が1人となると、社員と法人が事実上一体となり、中間法人の制度趣旨である「社員に共通する利益」という観念がなくなってしまうため解散となります。
しかし、万が一社員が1人になってしまっても、新しい社員を加入させることにより法人を継続させることができます。
司法書士 大竹弘幸
お問い合わせ・ご相談 | ||
平日 9:00~19:30まで受付 | ||
電話・メール・FAXにてご相談予約受付中!! | ||
東京都新宿区南元町17-2 司法書士大竹弘幸事務所 担当司法書士 大竹 |
>>法的書面の作成や各種手続きのお申し込み
>>各種書面作成、手続きの費用
>>ご相談、お申し込み
投稿者: 日時: 2007年04月23日 22:30 | パーマリンク |
▲このページの上へ« 前の記事「166.有限責任中間法人の代替基金とは」へ
次の記事「173.中間法人の法人格の乱用や悪用」へ »
トップページへ戻る
【中間法人法, その他カテゴリーの関連記事】
・191.一般社団法人及び一般財団法人法施行で無限責任中間法人はどうなる?
・190.一般社団法人及び一般財団法人法施行で有限責任中間法人はどうなる?
・185.中間法人の名称の制限
・183.中間法人は他の株式会社の株主になれるのか?
・174.任意団体から中間法人設立へ
・173.中間法人の法人格の乱用や悪用
・169.有限責任中間法人の解散事由
・166.有限責任中間法人の代替基金とは
・164.有限責任中間法人の理事の定数
・160.有限責任中間法人の社員総会の決議事項
・149.有限責任中間法人の社員の最低人数
・148.中間法人の社員の人数
・147.中間法人を設立することのメリット
このエントリーを友達に紹介する!
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/648
お探しの情報が無かったら・・・