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HOME >> 中間法人法, その他 >> 169.有限責任中間法人の解散事由

2007年04月23日

169.有限責任中間法人の解散事由

Q:  有限責任中間法人は、どのようなときに解散するのでしょうか。



A:  有限責任中間法人の解散は、中間法人法第81条で次のように定められています。

(解散事由)
第81条 有限責任中間法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 1 定款に定めた事由の発生
 2 社員総会の決議
 3 合併(合併により当該有限責任中間法人が消滅する場合の当該合併に限る。)
 4 社員が一人となったこと。
 5 破産手続開始の決定
 6 解散を命ずる裁判

この中で特徴的なのは、4号の「社員が1人になったこと」により解散することです。

株式会社などでは、株主が1人となっても解散することはありませんが(定款でそのように定めていなければ)、有限責任中間法人では社員が1人となると、社員と法人が事実上一体となり、中間法人の制度趣旨である「社員に共通する利益」という観念がなくなってしまうため解散となります。

しかし、万が一社員が1人になってしまっても、新しい社員を加入させることにより法人を継続させることができます。

司法書士 大竹弘幸



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投稿者: 日時: 2007年04月23日 22:30 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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