HOME >> 商業登記 >> 81.株式会社の支店の設置の登記
2006年09月21日
81.株式会社の支店の設置の登記
Q: 株式会社の支店を設置したのですが,登記はどうすればよいのでしょうか?
A: 取締役会設置会社は取締役会決議によって,取締役会を設置していない会社は取締役の過半数の決定によって支店を設置することができ,(会社法第348条第3項第2号,第362条第4項第4号),支店を設けたときは,本店の所在地においては2週間内に支店を設けたことを登記し,新設された支店の所在地においては3週間内に会社法第930条第2項に掲げる事項及び会社成立の年月日並びに支店を設置した旨及びその年月日を登記しなければなりません。
ただし,新設の支店を既設の支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に設置したときは,その支店を設けたことのみを登記すれば足ります(会社法第930条第2項但書,商業登記法第48条第2)。
本店所在地における支店設置の登記の申請書には,支店設置に関する取締役会の議事録又は支店設置に関する取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法第46条第1項,2項)が,支店の所在地においてする登記の申請書には,本店の所在地においてした登記を証する書面(本店の所在地を管轄する登記所が作成した全部事項証明等)を添付すれば足ります(商業登記法第第48条第1項)。
法務省民事局「商業・法人登記Q&A」より
お問い合わせ・ご相談 | ||
平日 9:00~19:30まで受付 | ||
電話・メール・FAXにてご相談予約受付中!! | ||
東京都新宿区南元町17-2 司法書士大竹弘幸事務所 担当司法書士 大竹 |
>>法的書面の作成や各種手続きのお申し込み
>>各種書面作成、手続きの費用
>>ご相談、お申し込み
投稿者: 日時: 2006年09月21日 13:07 | パーマリンク |
▲このページの上へ« 前の記事「80.印鑑登録にはどのような印鑑が使えるか」へ
次の記事「82.外国に本店がある会社が,日本に登記することはできるか」へ »
トップページへ戻る
【商業登記カテゴリーの関連記事】
・199.監査役設置会社にして、後で監査役を選任してもいいの?
・197.特例有限会社から株式会社への変更手続き
・196.取締役1名から取締役会設置会社へ
・195.新しい補欠監査役の考え方は、どの監査役に適用される?
・193.株主総会の変更決議で、取締役会と監査役をなくす方法
・192.株式会社の役員の任期の起算日が選任時ってどういうこと?
・191.一般社団法人及び一般財団法人法施行で無限責任中間法人はどうなる?
・190.一般社団法人及び一般財団法人法施行で有限責任中間法人はどうなる?
・189.取締役が各自代表の場合の登記
・188.代表取締役を定めないと全員が代表!?
・187.合資会社の有限責任社員が全員いなくなったらどうなる?
・186.取締役会議事録への署名義務
・185.中間法人の名称の制限
・182.取締役全員が代表取締役!?
・179.社外取締役の登記
・172.会社設立 同一商号で同一住所での登記
・163.株券を発行する旨の定めを廃止する方法
・144.株券不発行会社と発行会社の見分け方
・133.株主総会の招集地
・124.商号「エービーシー」を「ABC」に直す方法
・123.会社の商号にローマ字を使う具体例
・117.有限責任中間法人の基金の拠出払込証明書
・95.出資の払込があったことを証する書面の取り扱い
・93.同一人が複数の電子証明書を同時にとることができるか
・92.電子証明書は,どの程度の期間利用できるものか
・91.公開鍵の作成の仕方
・90.申請用フロッピーディスクに記録する主な事項
・89.電子証明書を取得するために必要な手続き
・88.電子証明書はすべての電子申請に利用できるか
・87.電子認証制度について
・86.会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいか
・85.役員が重任した場合の変更登記
・84.1通の申請書で複数の登記の申請
・83.会社の本店所在地が市町村合併で市町村名が変わった場合
・82.外国に本店がある会社が,日本に登記することはできるか
・81.株式会社の支店の設置の登記
・80.印鑑登録にはどのような印鑑が使えるか
・79.ローマ字を含んだ商号の登記
・78.登記申請はどこにすればいいのか
・77.会社の登記に関しての登記すべき期間
・76.当該登記所の管轄外からの登記事項証明書又は印鑑証明書の請求
・75.インターネットで登記事項を確認する方法
・74.登記事項証明書等を取るための手数料
・73.登記事務がコンピュータ化されている登記所での登記簿の閲覧
・72.登記事項証明書の種類
・71.登記簿謄抄本と登記事項証明書の違い
・70.印鑑証明書は誰でも取ることができるか
・69.登記事項証明書は誰でも取ることができるか
・45.特例有限会社のままでいることのメリット・デメリット
・30.会社法の施行に伴う登記事項証明書
・29.合名会社や合資会社が合同会社(注)になるには
・27.株式会社で改正後、登記申請が必要となる場合
・26.会社法施行後の確認会社
・25.払込みがあったことを証する書面
・24.商号や目的の記載
・23.類似商号の調査
・21.公開会社である小会社の監査役
・20.現在の取締役の任期はどうなるのですか?
・19.役員の任期はどうなるのですか?
・18.株式会社の取締役の員数はどうなるのですか?
・17.会社法の施行後は、支配人に関する登記事項証明書はどこで入手することができるのですか?
・16.支配人の登記はどうなるのですか?
・15.支店所在地における登記はどうなるのですか?
・14.法人の共同代表や共同代理の登記はどうなるのですか?
・13.会社(株式・有限・合名・合資)の共同代表の登記はどうなるのですか?
・12.会社法施行後,有限会社を株式会社にする手続について教えてください。
・10.会社法が施行されると,登記の申請が必要となるのですか?
・6.現任役員の任期の計算方法
このエントリーを友達に紹介する!
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/470
お探しの情報が無かったら・・・