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2006年08月28日
16.支配人の登記はどうなるのですか?
Q: 支配人の登記はどうなるのですか?
A: 会社法及び整備法の施行により、支配人の登記はすべて本店の登記所の登記簿に記録することとされ(会社法第918条)、施行日に現にある支配人の登記についても、本店の登記所の登記簿に移されることとなります(整備法第69条・第136条第7項)。
また、当該支配人が印鑑を提出していた場合には、その印鑑に係る記録も同様に本店の登記簿に移されます。
なお,現在発行されている印鑑カードや商業登記に基づく電子認証制度により発行された電子証明書は、引き続き使用することができます。
法務省「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」より
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投稿者: 日時: 2006年08月28日 12:56 | パーマリンク |
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