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2007年04月11日

162.最短6時間で会社設立が出来るわけ

Q: 大竹事務所はなぜ最短6時間で会社を設立できるのですか?



A:  理由は平成18年5月に会社法の改正があり、会社設立登記手続きの一部変わったためというのが1つ理由としてあります。
旧商法時には、会社設立時の資本金の払い込みの際に、必ず銀行等の「払込金保管証明書」という書類が必要でした。
通常この書類を銀行から発行してもらうのに、早い銀行でも1~5日ほどの期間が必要でした。
その場合は当然会社設立手続きも、登記までには最短2日~7日ぐらいの期間がかかりました。(旧法時の確認会社は除く)。
この銀行の手続きが、会社法改正とあわせて一部変更となりました。
具体的には、発起設立の場合のみですが、銀行発行の資本払込金保管証明書が不要となり、かわりに「振り込まれた記載のある銀行の通帳のコピー等」で登記が出来ることになったのです。
それにより必要書類への押印と同時に、銀行口座への振り込み手続き・通帳記帳をお客様にしていただくことにより、手続き期間が大幅に短縮出来るようになりました。
もちろん、これだけでは最短6時間で会社を設立することは出来ません。
当法人内部でも、最短時間で会社設立が出来るような手続きスキームの構築、受け入れ態勢の整備等を行うことにより、初めて可能となりました。
また更には、当事務所の会社設立の他の特色でもある、様々なお客様のご要望に対応し、既製の組織形態だけではなく、本当にお客様の望む、お客様のお考えに合致した、お客様だけの法人組織形態を備えた会社を設立できることも、これまでに100社以上の会社を設立してきた当事務所のノウハウがあってこそ可能と自負しております。
私共は、今までのノウハウだけに捕らわれず、お客様にご満足いただけるよう日々知識の研鑽を重ねております。
皆様も是非当事務所の知識を共有し、ご享受ください。
司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年04月11日 20:26 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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