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2006年10月15日
株式会社設立Q&A
株式会社を設立する際に良くある質問をまとめてみました。
設立内容を事前にご検討いただく際にお役立てください。
更に詳しく会社法の情報をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。会社設立後に役に立つ情報
Q1. 会社設立にあたり、会社の名前を決めたのですが、近所に同じ名前で営業している会社が既にあることが分かりました。このまま設立しても大丈夫でしょうか?
Q6. 株式会社を設立するために、資本金はいくら必要ですか?
Q7. 会社設立にあたり用意した資本金は、どうすればよいでしょうか?
Q12. 株式会社として実際に事業を始めることができるのは何時からですか?
Q13. 設立登記をした後に、会社名義の銀行口座を作りたいのですが、何時ごろつくれますか?
Q14. 大竹事務所はどの地域までの会社設立に対応出来るのですか?
Q15. 大竹事務所はなぜ最短6時間で会社を設立できるのですか?
Q1. 会社設立にあたり、会社の名前を決めたのですが、近所に同じ名前で営業している会社が既にあることが分かりました。このまま設立しても大丈夫でしょうか?
A1. 類似商号の制度は撤廃されたので、同一本店(住所)・同一商号(会社名)でなければ設立登記することは可能です。
しかし、既に近くにある会社と同じ(又は類似の)会社名で、同じ(又は類似の)業種の会社を設立すると、営業妨害と言われ争いになる可能性があるので、事前によく検討すべきでしょう。
Q2. 会社の商号にローマ字を使うことはできますか?
A2. 会社の商号には、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字その他の符号を使うことができます。具体的には、以下のとおりです。
1.ローマ字(大文字・小文字ともに可。A、a、B、b、C、c・・・)
2.アラビア数字(1、2、3・・・)
3.「&」(アンパサンド)
「’」(アポストトロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※3の各符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます(法務省「商号にローマ字を使用することについて」より)。
ローマ字商号の具体的使用例はこちらに記載があります。
Q3. 会社の本店所在地はどこに定めればいいのでしょうか?
A3. 会社の本店所在地は、事業の中心となる事業所を置く住所に定めます。しかし、中には代表者の自宅を本店所在地と定める方もいらっしゃいます。自宅住所でも、少なくとも郵便物が受け取れる場所であれば問題はないでしょう。
Q4. 会社の目的はどのように決めればいいのでしょうか?
A4. 目的については、主力に考えている事業をお伺いできれば、担当司法書士が的確な表現の文章を作成し、ご提案させていただきます。
お客様は、事業の構想を担当司法書士にお話いただくだけで大丈夫です。
先々始める構想のある事業なども、ある程度最初から目的に加えておけば、設立後に目的を変更する手間も費用も節約できます。
ただし、許認可が必要な事業を始めたい場合には、決められた表現を使わないと、許認可が下りない事もありますので注意が必要です。
Q5. 発起人(出資者)は何名必要ですか?
A5. 発起人(出資者)は1名以上いれば設立できます。
Q6. 株式会社を設立するために、資本金はいくら必要ですか?
A6. 最低資本金制度は廃止されたので、資本金1円からでも設立することは可能です。
Q7. 会社設立にあたり用意した資本金は、どうすればよいでしょうか?
A7. 定款を作成・認証した後、出資者(複数いるときはその代表)の預金口座に各出資者が出資金額の全額を振込みます。
(預金口座は、現在、水道光熱費の引き落としやお給料の振込みに使っている口座でも、新規の口座でもどちらでも大丈夫です)
ただし、この方法は発起設立の形態で設立される場合に限られ、募集設立の場合には、銀行の出資払込金委託手続き等が必要となります。
当法人でご依頼をいただいた場合には、詳しい手順表をお渡しいたしますのでご安心ください。
Q8. 金銭以外の財産で出資することはできますか?
A8. 金銭以外の財産による出資(現物出資といいます)も、もちろんできます。次の場合は、「検査役による調査」といった煩雑な手続も不要です。
1.現物出資財産の総額が、500万円を超えない場合
2.現物出資財産が、市場価格のある有価証券である場合において、定款に記載した価額が市場価格を超えない場合
3.現物出資財産として定款に記載された価額が相当である旨の、弁護士等の証明を受けた場合
なお、現物出資をする場合は、定款に現物出資財産や価格を記載しなければ効力を生じないので、注意が必要です。
金銭以外の出資をされる場合には、出資財産の評価額確定に時間がかかるので、設立登記まで数日かかる場合があります。
Q9. 取締役は何名必要ですか?
A9. 取締役は最低1名以上いれば設立できますが、「取締役会」を置く場合は、3名以上必要となります。
Q10. 監査役は必ず置かなければなりませんか?
A10. 監査役は置かなくても設立できます。ただし、「取締役会」を置くときは、監査役は原則1人以上必要です。
Q11. 取締役会は必ず置かなければなりませんか?
A11. 従来は必ず置かなければなりませんでしたが、会社法の改正により、取締役会を置くかどうかについては、原則として会社の「任意」とされていますので、置いても置かなくても大丈夫です。
会社の形態にもよるのですが、株主=経営者で、規模がまだそれほど大きくない場合には、必要性あまりないと思います。
Q12. 株式会社として実際に事業を始めることができるのは何時からですか?
A13. 株式会社は、会社設立登記を管轄法務局に提出した日が設立日(会社の誕生日)となります。取引で会社名を名乗れるのは、原則この日からとなります。
Q13. 設立登記をした後に、会社名義の銀行口座を作りたいのですが、何時ごろつくれますか?
A14. 新規で会社名義の銀行口座を作るには、一般的に会社の定款・登記簿謄本・代表者の印鑑証明書・銀行印・代表者の身分証明書を銀行窓口に持っていく必要があります。
この中で、会社の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書は、設立登記を申請してから平均7~10日ほど後に取得できるようになります(管轄法務局により異なります)。
この期間は管轄登記所がお客様の会社の登記簿を作成したりする、登記手続きに必要な日数です。
実際に銀行口座を作れるのは、会社謄本が取れるようになってから2~3営業日後になります。
詳しくはお取引銀行にお問い合わせください。
Q14. 大竹事務所はどの地域までの会社設立に対応出来るのですか?
A14. 私どもは基本的に、東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城はすべて対応可能です。
これ以外の都道府県でも当法人独自のネットワークを使い、ほぼ全国で登記することが出来ます。
ただし、最短6時間で株式会社設立は、物理的な問題で東京23区内に限定させていただいております。23区以外の会社設立をご希望の場合には、急げば通常1~2日あれば会社設立登記提出まで出来ると思います。
Q15. 大竹事務所はなぜ最短6時間で会社を設立できるのですか?
A14. 理由は今年5月の会社法の改正の際に、会社設立登記手続きが一部変わったためです。
旧商法時には、資本金の払い込みの際に、必ず銀行等の「払込金保管証明書」という書類が必要でした。通常この書類を銀行から発行してもらうのに2~5日ほどの時間が必要だったため、どうしても設立登記まで早くても3日程はかかっていました(確認会社は除く)。
これが5月の会社法改正にあわせて、発起設立の場合には不要となり、かわりに「振り込まれた記載のある銀行の通帳のコピー等」で登記が出来ることになりました。
それにより必要書類への押印と同時に、銀行口座への振り込み手続き・通帳記帳をお客様にしていただければ、期間が大幅に短縮出来るようになったのです。
私共はこれまでに100社以上の会社を設立しておりますので、その培った知識とノウハウをフルに使い、かつお客様のご協力のもと最短6時間ほどで設立登記申請までできるようになりました。
更に詳しく会社法の情報をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。 「会社法務に役立つ情報」