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2007年01月15日

会社設立手続きの流れ

司法書士 大竹弘幸必要事項が決まりましたら、今度は実際の手続きの流れを見ていきます。

ここでは、設立手続きを時間の流れに沿ってご説明いたします。

よくあるご質問は下記「会社設立Q&A」をご覧ください。

お問い合わせ・ご相談はこちら よくあるご質問は会社設立Q&A 


1.お電話又はメールでのお問い合わせ、お申し込み

メールでのお問い合わせ、お申し込みの場合には、2営業日以内に当法人よりご連絡いたします。
かかる費用につきましても、事前に見積書を作成しお伝えいたします。
もちろん会社設立のお見積もりのみのお問い合わせも大歓迎です。

ご不明なことやご不安に思われることがあれば、まずは遠慮なくお問い合わせください。
担当司法書士がじっくりとお話をうかがい、お答えいたします。

金額、条件等に同意いただき、ご依頼いただいた場合に会社設立手続きの受託成立となり、実際の会社設立作業に入ります。

会社設立手続きの流れ矢印

2.会社設立手続き受託、お打ち合わせ、設立スケジュール作成

ご依頼後、お客様とご相談の上で必要事項の相談・打ち合わせ等を面談・メール・お電話等適宜の方法で行います。
その際、お客様のご希望設立日をお伺いした上で、設立スケジュールを作成いたします。

なお、必要書類作成には、出資者や役員の正確な住所・氏名が必要となりますので、印鑑証明書記載事項等の必要情報をFAX又は適宜の方法で当法人に情報提供いただく必要がございます。

会社設立手続きの流れ 矢印



3.設立手続き必要書類作成・押印


(お客様にご協力いただきます)
お急ぎの場合、ここから最短6時間で会社設立登記の申請までいたします。

会社の基本規則となる定款案等をご確認いただき、変更等が無い場合には、出資をする方・役員の方全員に書類にご印鑑(実印)をいただきます。(同時に印鑑証明書原本もお預かりいたします)

基本的には当法人事務所でご印鑑をいただきますが、ご要望があれば、出張により任意の場所での押印も承ります。その場合はスケジュールの調整等で、お時間の猶予をいただく場合もございますのであらかじめご了承ください。

この時点までに、公証人での定款認証手数料、印紙代及び会社設立登記の登録免許税を現金にてご用意いただくか、当法人口座に事前にお振り込みいただきます。


ご用意いただく金額は下記金額となります(設立登記までにかかる実費分です)。

従来の紙ベースでの会社定款認証の場合  
合計 243,000円
(公証人手数料及び印紙代 93,000円+会社設立登記登録免許税 150,000円) 

電子定款の認証の場合
合計 203,000円
(公証人手数料及び印紙代 53,000円+会社設立登記登録免許税 150,000円) 

お預かりします費用の詳細につきましては 「費用 について」に詳しく記載してありますのでご確認ください。
公証役場での定款認証及び会社設立登記の申請はご入金の確認後となります。

会社設立手続きの流れ 矢印


4.公証役場で会社定款の認証

(お客様は何もしていただく必要はございません。)

当法人で認証代理委任状をいただいた上で、会社定款の認証手続きを代理いたします。

会社設立手続きの流れ 矢印

5.資本金(出資金)の銀行振り込み手続き

(お客様にご協力いただきます)
資本金(出資金)を、あらかじめ決めた発起人の個人口座に振り込みます。
資本金の振り込み方法等につきましては、設立手続き受託時に「資本金払込の手引き」をお渡しした上でご説明いたします。

会社設立手続きの流れ 矢印


6.資本金の払込を証する書面の作成

(お客様にご協力いただきます)

お客様にご印鑑をいただく最後の設立手続き必要書類を作成いたします。

会社設立手続きの流れ 矢印


7.株式会社設立登記申請(この日が会社の成立日となります)

お客様は何もしていただく必要はございません。

当法人で会社設立登記申請を代理いたします。

会社設立手続きの流れ 矢印


8.会社設立登記完了

設立登記完了までの日数は法務局にもよりますが、だいたい5~10日ぐらいかかります。

設立登記完了後、当法人で会社の銀行口座開設のために必要な会社謄本・印鑑証明書をご用意いたします。
お客様はお待ちいただくだけです。

設立登記完了後に、完了書類の引き渡しと同時に、報酬等の残金のご精算をお願いいたします。

これで会社設立登記申請までの手続きはすべて完了です。
最後に、会社設立の登記費用をご確認ください。

会社設立の費用について





お問い合わせ・ご相談
     平日 9:00~19:30まで受付
  電話・メール・FAXにてご相談予約受付中!!
 東京都新宿区南元町17-2 司法書士大竹弘幸事務所
 担当司法書士 大竹

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投稿者: 日時: 2007年01月15日 00:55 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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