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2006年10月16日
会社設立のお問い合わせ・ご相談・お申し込み
会社設立のお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記3つの方法にて承ります。ご相談・お見積もり依頼共に無料です。
お電話の場合にはその場でご要望をお伺いし、FAX・メールでご連絡いただいた場合には、1営業日以内に当法人よりご連絡さし上げます。
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また、弁護士・税理士・会計士・社会保険労務士その他士業の方、会社の総務・法務の方からのお問い合わせ・ご相談も大歓迎です。
web担当司法書士 大竹又は榎本がご回答いたします。
守秘義務について
司法書士は、司法書士法第24条で守秘義務があります(例えば、相談を受けた場合に、相談内容を他に漏らしてはいけないというプロとしての法律上の義務です)。
私共もご相談いただいた内容につきましては、細心の注意をもって管理いたしておりますので、安心してご相談ください。
また、お客様からご提供いただいた個人情報につきましては、本件相談のためにのみ使用することとし、その他の目的にはお客様の同意をいただかない限り、一切使用いたしません。
もう一度設立手続きを確認したい場合には、下記より該当ページをご確認ください。
1.事前にご準備いただくこと |
2.会社設立手続きの流れ |
3.費用について |
会社設立のお問い合わせ・無料相談はこちらから |
TEL 03-3341-9930 FAX 03-3341-9931 E-mail kaisya@6h-seturitu.jp |
司法書士法人 大竹弘幸事務所 東京都新宿区南元町17番地2 |
投稿者: 日時: 2006年10月16日 21:30 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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・42.特例有限会社から株式会社へ移行する具体的手続き
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・38.大会社のコーポレート・ガバナンスの見直し
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・36.会社に関する各種制度の見直し
・35.会社法制の大幅な見直し
・34.個人情報を漏洩した会社への影響
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・30.会社法の施行に伴う登記事項証明書
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・28.有限会社で会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合
・27.株式会社で改正後、登記申請が必要となる場合
・26.会社法施行後の確認会社
・25.払込みがあったことを証する書面
・24.商号や目的の記載
・23.類似商号の調査
・22.株主総会議事録への署名、記名押印
・21.公開会社である小会社の監査役
・20.現在の取締役の任期はどうなるのですか?
・19.役員の任期はどうなるのですか?
・18.株式会社の取締役の員数はどうなるのですか?
・17.会社法の施行後は、支配人に関する登記事項証明書はどこで入手することができるのですか?
・16.支配人の登記はどうなるのですか?
・15.支店所在地における登記はどうなるのですか?
・14.法人の共同代表や共同代理の登記はどうなるのですか?
・13.会社(株式・有限・合名・合資)の共同代表の登記はどうなるのですか?
・12.会社法施行後,有限会社を株式会社にする手続について教えてください。
・11.会社法が施行されると,有限会社はどうなるのですか?
・10.会社法が施行されると,登記の申請が必要となるのですか?
・9.資本を減少して赤字を解消!?
・8.最低資本金額の廃止
・7.任期満了役員がいる場合の任期の伸長
・6.現任役員の任期の計算方法
・5.偽造免許証を使った犯罪の手口
・4.犯罪を未然に防ぐための方法
・3.類似商号の使用
・2.役員の任期
・1.類似商号制度の廃止
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