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2006年12月22日

128.中間法人法の廃止について

公益法人制度改革関連法の1つとして成立した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)が,2006年6月2日に公布され、2007年には施行される予定です。

それに伴い、既存の中間法人は一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。

詳しくは下記資料を参照ください。

法務省民事局
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について」


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投稿者: 日時: 2006年12月22日 17:27 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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