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2007年06月27日

194.一般社団法人、一般財団法人はどんな事業ができる?

Q:  一般社団法人、一般財団法人は事業目的としてどのようなことができるのでしょうか?



A:  一般社団法人、一般財団法人は公益事業に限らず、共益的な事業や収益事業も行うことができます。一般社団・財団法人法(施行日未定)では格別制限は設けられておりません。

 既存の社団法人のように、公益性ある事業のみをする事もできますし、株式会社のように営利・収益事業だけをする事もできます。
または、半分は公益事業、半分は営利事業を行う等と言うことも問題なくできます。

 社団・財団法人やNPO法人では監督官庁の指導により営利事業はかなり制限されますが、一般社団法人、一般財団法人については特に制限無くおこなえ、許認可等も必要としません。

 ただし、一般社団・財団法人法の立法趣旨として、剰余金の分配を目的としない社団又は財団を対象として、事業の公益性の有無に関わらず準則主義により法人格を取得させ、社会経済を促進しようというものですので、どんなに営利事業で儲けても、構成員に分配することはできません。

言うまでもなく、各種法令(強行法規)や公序良俗に反するような事業はする事ができません。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年06月27日 21:35 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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