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   <title>会社設立 最短６時間で!!企業法務も強力サポート</title>
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   <title>201.会社の業務執行はどうやってすればいいの？</title>
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      <![CDATA[Ｑ：　　弊社は取締役会を設置していない会社ですが、取締役が３名おります。
この場合、会社の業務に関する決定と執行はどのようにすればいいのでしょうか？


<hr>


A：　　会社業務に関する決定は原則、取締役の過半数で決定します。

業務の執行については、原則各取締役が単独で行うことが出来ます。

但し、定款で別の定めをしている場合には、定款の定めに従うこととなりますので、まず定款の記載を確認してみてください。

　ちなみに、比較のために取締役会設置会社の場合には、決定は取締役会で行い、執行は代表取締役か予め執行をおこなうものとして取締役会で定められた取締役（専務や常務など）がおこないます。

司法書士　大竹弘幸

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   <title>200.中間法人を略語で表すとどうなる？</title>
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   <published>2007-08-13T07:18:04Z</published>
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      <![CDATA[Ｑ：　　株式会社を略語で表すと（株）、特例有限会社は（有）ですが、では有限責任中間法人を表す略語はあるのでしょうか？

<hr>


A：　　一般的に有限・無限責任中間法人は　（中）　と書きます。

特に法律上は略語に関する規定は無いようですし、あくまで一般的な使用例です。

　銀行などでは、振り込みの際等に略語が必要となるので、それそれ銀行ごとに定めているようです。

他の法人についても、一般的には次のように使用されています。

株式会社　（株）
連合会　　（連）
有限会社　（有）
共済組合　（共済）
合名会社　（名）
協同組合　（協組）
合資会社　（資）
生命保険　（生命）
海上火災保険（海上）
火災海上保険（火災）　　
財団法人　（財）
社団法人　（社）
宗教法人　（宗）
学校法人　（学）
社会福祉法人（福）
労働組合　（労組）
相互会社　（相）
特定非営利活動法人　（特非）　　ＮＰＯ法人のことです
弁護士法人　（弁）
司法書士法人　（司）　　うちの事務所はこれですね
税理士法人　　（税）
国立大学法人　（大）
漁業協同組合　（漁協）
特別養護老人ホーム　（特養）

特定非営利活動法人　などは（特非）とは書かずに、NPO法人と記載していることが多いように思います。

司法書士　大竹弘幸

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   <title>199.監査役設置会社にして、後で監査役を選任してもいいの？</title>
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   <published>2007-07-30T13:16:51Z</published>
   <updated>2007-07-30T13:36:40Z</updated>
   
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      <![CDATA[Ｑ：　　当社は非公開会社で、現在取締役１名の株式会社ですが監査役を設置したいと考えています。
しかし監査役の適任者がすぐには選任できないので、とりあえずは監査役設置会社の登記だけしたいと思いますが可能でしょうか？

<hr>


A：　　監査役設置会社のみの登記をする事はできません。登記申請しても受理されません。

　監査役設置会社の意味は、監査役を置く会社と言うことですから、少なくとも設置の決議の効力発生と同時に実際に監査役となる人を最低１名は選任する必要があります。

必然的に登記申請も、監査役設置会社の登記と監査役選任・就任の登記を同時にしないといけません。

監査役のポストだけ用意されて、実際の監査役はまだいないという状態は、現在の商業登記法上は認められていません。

ただし、既存の監査役設置会社で、１名のみだった監査役が死亡したために欠員が生じた場合などは、監査役のポストはあるが、事実上監査役がいないという状態が生じる場合はあるでしょう。

司法書士　大竹弘幸




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   <title>198.ウェブサイト上のみで株主総会を開催できる？</title>
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   <published>2007-07-09T13:40:34Z</published>
   <updated>2007-07-09T14:29:45Z</updated>
   
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      <![CDATA[Ｑ：　株主総会の議決権行使について、書面投票や電子投票が認められていますが、それでは、定時株主総会の開催にあたって、実際の開催場所を設けず、インターネット上だけでバーチャルな株主総会を開催することも可能なのでしょうか？

<hr>


A：　　電子メールやウェブサイト上での議決権の行使（電子投票）が認められるので、株主総会自体を完全電子化してもいいのでは？との疑問がでてくるのも当然のことと思います。

　しかし、実際の会場を全く設けず、電子通信方法のみで行う完全バーチャルな電子株主総会の開催は消極的に解されています。

１．旧商法時の解釈

旧商法には、「<a href="http://6h-seturitu.jp/01/133.html">株主総会の招集地</a>」の規定がありました。
これは、定款で別段の定めをした場合にはその場所で、定款に定めが無い場合には本店所在地かその隣接する地で株主総会を開催しなければいけないものでした。

　この規定があることにより、株主総会を２カ所以上で開催することが事実上はできないと消極的に考えられていました（このときでも電子投票制度は存在しました）。

２．新会社法での解釈

新会社法では前記の「<a href="http://6h-seturitu.jp/01/133.html">株主総会の招集地</a>」の規定は廃止され、原則株主総会の開催地を会社の実状にあわせ、自由に決められるようになりました。

開催地の制限が無くなったので、２カ所以上の開催地を定め、テレビ会議形式で議事を運営することも可能と思われます。もちろん、書面投票や電子投票が可能なことは前述のとおりです。

しかし、冒頭のご質問のように開催地を全く設けないで（完全にバーチャルな状態で）、例えばウェブサイト上のみで株主総会を開催することが認められたとは言えません。

実際の会場を設けない完全電子株主総会は、依然として消極的に解されています。

また、株主総会の開催場所を自由に決められると言っても、一部の株主の議決権行使を不当に侵害するような開催場所での総会決議は、違法性を帯び、無効となる場合もあります。

司法書士　大竹弘幸

<a href="http://6h-seturitu.jp/01/168_1.html">168.株主総会を招集する場合の決定事項</a>



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   <title>197.特例有限会社から株式会社への変更手続き</title>
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   <published>2007-07-05T13:29:54Z</published>
   <updated>2007-07-05T13:47:30Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　当社は特例有限会社ですが、今般株式会社に変更したいと考えています。いろい...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　当社は特例有限会社ですが、今般株式会社に変更したいと考えています。いろいろな書籍を見ると、単に商号変更の決議をすればいいと書いてありますが、それだけで株式会社への変更ができるのでしょうか？

<hr>


A：　　基本的には株主総会の決議で株式会社に変更することができます。

　しかし、実際の手続きとしては、有限会社時の定款を変更し、現在の会社法に対応した株式会社の定款を同時に作成する必要があります。有限会社の定款とはほとんどの条項が変わると思いますので、株式会社の設立時の定款作成とほぼ同じぐらいの全面的な変更が必要です。

　また、有限会社（特例有限会社も含む）時と違い、取締役の任期も定めなければいけないので、任期の定め方によっては同時に役員の退任、選任もあわせて必要な場合もあります。

　特例有限会社から株式会社への変更は、登記をすることによって効力を生じます。

司法書士 大竹弘幸

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   <title>196.取締役１名から取締役会設置会社へ</title>
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   <published>2007-07-04T13:25:27Z</published>
   <updated>2007-07-04T13:35:36Z</updated>
   
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      <![CDATA[Ｑ：　　会社法施行後に会社を設立し、現在役員は取締役１名だけなのですが、現状のままで取締役会設置会社になることはできますか？

<hr>


A：　　現在の役員構成のままでは取締役会設置会社になることはできません。

取締役会設置会社となるためには、取締役２名の追加選任及び監査役１名の選任が必要となります。

また、代表取締役についても再度選任する必要があります。

司法書士 大竹弘幸


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   <title>195.新しい補欠監査役の考え方は、どの監査役に適用される？</title>
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   <published>2007-07-02T13:27:27Z</published>
   <updated>2007-07-02T13:55:02Z</updated>
   
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      <![CDATA[Ｑ：　　補欠監査役の任期について、会社法施行後に考え方が変わったとの記事を読みましたが、この任期の考え方はすべての監査役に適用されるのでしょうか。会社法施行以前から在任する監査役にも適用があるのでしょうか？

<hr>


A：　　補欠監査役の任期に関する <a href="http://6h-seturitu.jp/01/184.html">「184.補欠監査役の任期」</a> の記事をお読みになってのご質問でしょうか。

現在の会社法における補欠監査役の任期の考え方、また適用については、原則的には会社法施行後（平成１８年５月１日）に就任した監査役に適用されます。

平成１８年５月１日以前に在任する監査役には、遡って適用されると言うことは無いと思います。

　例えば、監査役が１名の株式会社で、平成１８年４月１日に前任者が辞任し、同日に後任者が就任している場合は、後任者は前任者の補欠には該当せずに任期は４年となります。
（１名の監査役が辞任し、後任者１名が就任する場合には、旧商法では補欠に該当しないとの考え方でした）

しかし、平成１８年６月１日に前任者が辞任し、同日後任者が就任した場合には、後任者は前任者の補欠監査役として選任されていれば、前任者の任期を引き継ぐことができます。

以上は定款に補欠監査役の任期についての定めがされていることが前提です。

補欠監査役の任期の計算においては、前任者の退任時期、現任者の就任時期に注意することが必要です。

司法書士　大竹弘幸




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   <title>194.一般社団法人、一般財団法人はどんな事業ができる？</title>
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   <published>2007-06-27T12:35:54Z</published>
   <updated>2007-06-27T13:03:31Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　一般社団法人、一般財団法人は事業目的としてどのようなことができるのでしょ...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　一般社団法人、一般財団法人は事業目的としてどのようなことができるのでしょうか？

<hr>


A：　　一般社団法人、一般財団法人は公益事業に限らず、共益的な事業や収益事業も行うことができます。一般社団・財団法人法（施行日未定）では格別制限は設けられておりません。

　既存の社団法人のように、公益性ある事業のみをする事もできますし、株式会社のように営利・収益事業だけをする事もできます。
または、半分は公益事業、半分は営利事業を行う等と言うことも問題なくできます。

　社団・財団法人やNPO法人では監督官庁の指導により営利事業はかなり制限されますが、一般社団法人、一般財団法人については特に制限無くおこなえ、許認可等も必要としません。

　ただし、一般社団・財団法人法の立法趣旨として、剰余金の分配を目的としない社団又は財団を対象として、事業の公益性の有無に関わらず準則主義により法人格を取得させ、社会経済を促進しようというものですので、どんなに営利事業で儲けても、構成員に分配することはできません。

言うまでもなく、各種法令（強行法規）や公序良俗に反するような事業はする事ができません。

司法書士　大竹弘幸



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   <title>193.株主総会の変更決議で、取締役会と監査役をなくす方法</title>
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   <published>2007-06-25T13:28:47Z</published>
   <updated>2007-06-25T14:05:49Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　弊社は旧商法時代からある株式会社のため、現在は取締役会、監査役が機関とし...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　弊社は旧商法時代からある株式会社のため、現在は取締役会、監査役が機関として設置されています。今年度の定時株主総会で一番シンプルな株主総会と取締役だけを機関とする会社に変更したいのですが、旧商法時代からある会社でも問題なく変更できるのでしょうか？

<hr>


A：　　現会社法の施行された平成１８年５月１日以前から存在する会社でも、何も問題なく機関設計を変更することが出来ます。

　現在の会社法の原則は、株主が１名、取締役が１名いれば会社を設立、運営することが出来るようになっていますので、従来からある株式会社も、定款変更決議をして取締役会と監査役の機関を廃止することにより、株主総会と取締役だけのシンプルな機関の会社に変更することが出来ます。

　ただし、下記の場合などには取締役会、監査役設置が義務づけられており、取締役会や監査役を廃止する決議はする事が出来ません。

<a href="http://6h-seturitu.jp/01/243.html">102.取締役会設置の必要性</a>
<a href="http://6h-seturitu.jp/01/244.html">103.監査役設置の必要性</a>

　注意すべき点は、株式会社の機関設計を変更すると、それまでとは適用される条文や定款規定が変わる場合があり、今まで取締役会で決議出来たことが、株主総会でしか決議できなくなることもあります。
株主と取締役が同一人物である場合はいいのですが、違う場合にはいろいろな権利に影響がでてきますので、変更前に十分検討する必要があります。

　また、通常の場合であれば、他の定款の条項に大きく影響がでてきますので、上記定款変更にあわせて、定款全体の見直し、変更手続きが必要となってくるでしょう。

当法人で受託した例を見ても、会社にもよりますが定款の約３分の２程度の条項を変更する必要がある場合もあります。
定款は各会社ごとに内容が異なっていますので、当法人では各会社に合わせてこの変更作業を行っています。

司法書士　大竹弘幸


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   <title>192.株式会社の役員の任期の起算日が選任時ってどういうこと？</title>
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   <published>2007-06-22T12:44:47Z</published>
   <updated>2007-06-22T13:13:39Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　株式会社の役員の任期の計算をする際に、起算点が商法時の就任日から選任時に...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　株式会社の役員の任期の計算をする際に、起算点が商法時の就任日から選任時に変わったとのことですが、登記簿に記載される日付は従来通り就任日となっています。
任期の起算日と就任日の関係がよくわからないのですがどういうことなのでしょうか？

<hr>


A：　　これは取締役の任期を計算する際の起算日が選任時に変わったと言うだけのことです。

まず、会社と取締役との関係は委任関係ですので、取締役となるのは選任され、就任承諾をしてはじめて取締役となります。
登記簿の記載も取締役となった日を公示すべきですので、この日付は就任日となります。

しかし、任期計算も就任日からとしておくと次のような場合に不都合が生じます。

例えば、３月末決算の会社が３月中に取締役を選任した場合、当該取締役が３月中に就任承諾した場合と、４月になって就任承諾した場合では、任期が１年も違ってくることになります。

もう少しわかりやすく言うと、３月中に就任承諾した取締役は同年３月末で１年目の任期が終了するのですが、４月に就任承諾した取締役は翌年の３月末で１年目の任期が終了することになります。

選任と就任承諾の間に事業年度末を挟む場合、取締役の就任承諾日によっては任期に大きな違いがでてくるのです。

これが取締役側で任期の終了時点を選択できることにもなるので、不適当だと言われているようです。

今後役員の改選をする際には、登記簿からだけでは取締役の任期がわからない場合もでてくるので、選任時の議事録を確認する必要があるでしょう。

司法書士　大竹弘幸

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   <title>191.一般社団法人及び一般財団法人法施行で無限責任中間法人はどうなる？</title>
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   <published>2007-06-20T09:44:52Z</published>
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      <![CDATA[Ｑ：　　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されると（現時点で施行日未定）、現在ある無限責任中間法人はどのように取り扱われるのでしょうか？ 

<hr>


A：　　既存の無限責任中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行にともない中間法人法が廃止され、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。 

　具体的な移行内容については、法務省民事局のページに次のように記載されています。

<strong>無限責任中間法人の移行について </strong>

(１) 一般社団法人制度への移行 

 　一般社団法人制度には無限責任中間法人に相当する法人類型が設けられていないため，既存の無限責任中間法人は，施行日から起算して１年を経過する日までに，後記(2)から(4)までに記載する一般社団法人への移行の手続を行う必要があります。

　もし，施行日から起算して１年を経過する日までの間に，一般社団法人への移行の手続を行わなければ，その無限責任中間法人は解散したものとみなされます。

　なお，施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの間は，既存の無限責任中間法人は，従前の中間法人法の適用を受けることになります（これを「特例無限責任中間法人」と呼びます。）。
 
(２) 総社員の同意 

 　特例無限責任中間法人が一般社団法人への移行の手続を行うためには，総社員の同意により，移行後の一般社団法人の目的，名称，主たる事務所の所在地など定款に記載すべき事項や理事の氏名（移行後の一般社団法人に監事を置く場合は監事の氏名，会計監査人を置く場合は会計監査人の氏名又は名称）を定める必要があります。
 
(３) 債権者保護手続 

 　前記(2)の事項を定めた場合は，特例無限責任中間法人は，定めた日から２週間以内に，一般社団法人に移行をする旨及び債権者が一定の期間（１か月以上）内に移行について異議を述べることができる旨を官報に公告し，かつ，知れている債権者には，各別にこれを催告する必要があります。

　もし，債権者がこの一定の期間内に異議を述べた場合には，原則として，その債権者に対し，弁済し，若しくは相当の担保を提供し，又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。 

(４) 移行の登記 

 　前記(3)の手続が終了したときは，特例無限責任中間法人は，その主たる事務所の所在地においては２週間以内に，その従たる事務所の所在地においては３週間以内に，当該特例無限責任中間法人について解散の登記をし，移行後の一般社団法人について設立の登記をする必要があります。
　そして，これらの登記後は，一般社団法人として，一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。

法務省民事局 
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について」より 


司法書士　大竹弘幸　
 
]]>
      
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   <title>190.一般社団法人及び一般財団法人法施行で有限責任中間法人はどうなる？</title>
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   <published>2007-06-19T12:52:05Z</published>
   <updated>2007-06-19T13:34:21Z</updated>
   
   <summary> Ｑ：　　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成１８年６月２日に公布され...</summary>
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      <name></name>
      
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         <category term="02中間法人法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="03一般社団法人等" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://6h-seturitu.jp/">
      <![CDATA[<p>
Ｑ：　　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成１８年６月２日に公布され、２年６月を超えない範囲で施行されることになっていますが（現時点で施行日未定）、現在ある有限責任中間法人は新法が施行されるとどのように取り扱われるのでしょうか？
</p>
<hr />
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
A：　　既存の有限責任中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行にともない中間法人法が廃止され、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人に移行することになります。
</p>
<p>
　具体的な移行内容については、法務省民事局のページに次のように記載されています。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<strong>有限責任中間法人の移行について</strong>
</p>
<p>
（１） 一般社団法人制度への移行 　
</p>
<div>
　既存の有限責任中間法人については，一般社団・財団法人法の施行日に，何らの手続を要せず，当然に，一般社団法人となり，原則として，一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。　
</div>
<div>
　また，既存の有限責任中間法人の定款，社員，理事及び監事は，施行日に一般社団法人の定款，社員，理事及び監事となり，改めて定款を作り直したり，理事及び監事を選任し直したりする必要はありません。
</div>
<br />
<div>
(２) 名称の変更
</div>
<br />
<div>
　(１)により一般社団法人となった有限責任中間法人は，施行日の属する事業年度が終了した後，最初に招集される定時社員総会の終結の時までに，その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要があるので，その旨の社員総会の決議を得る必要があります。
</div>
<br />
<div>
&nbsp;(３) 登記
</div>
<br />
<div>
　既存の有限責任中間法人の登記は，特段の登記申請を要せず，当然に，一般社団法人としての登記になります。　
</div>
<div>
　ただし，前記(2)の名称の変更を行った場合には，その旨の登記申請をする必要があり，また，その時に，役員変更の有無にかかわらず，下表の左欄から右欄のとおりに役員の登記事項を改める必要があります。
</div>
<div>
<table class="yourclass01" align="left">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;有限責任中間法人の役員に関する登記事項</td>
			<td>&nbsp;一般社団法人の役員に関する登記事項</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>
			&nbsp;１　理事の氏名<u>及び住所</u><br />
			２　代表すべき理事の氏名<br />
			３　監事の氏名<u>及び住所</u>
			</p>
			</td>
			<td>１　理事の氏名<br />
			２　代表理事の氏名<u>及び住所</u><br />
			３　監事の氏名&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;
</div>
<div>
<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;
</div>
<div>
法務省民事局
</div>
<div>
<span style="font-size: x-small">「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について」より</span>
</div>
<div>
<span style="font-size: x-small">司法書士　大竹弘幸</span>　　　&nbsp;&nbsp;
</div>
]]>
      
   </content>
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   <title>189.取締役が各自代表の場合の登記</title>
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   <id>tag:6h-seturitu.jp,2007://2.695</id>
   
   <published>2007-06-14T13:05:06Z</published>
   <updated>2007-06-14T13:13:47Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　取締役が各自会社を代表できる場合には、登記簿にはどのように記載されるので...</summary>
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      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01会社法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
         <category term="06機関" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://6h-seturitu.jp/">
      <![CDATA[Ｑ：　　取締役が各自会社を代表できる場合には、登記簿にはどのように記載されるのでしょうか？

<hr>


A：　　取締役の全員の氏名が記載される他に、代表取締役としても取締役全員の住所・氏名が登記簿に記載されるようになります。

取締役の各自代表については、下記記事をご覧ください。

<a href="http://6h-seturitu.jp/01/188.html">「188.代表取締役を定めないと全員が代表！？」</a>

司法書士 大竹弘幸]]>
      
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   <title>188.代表取締役を定めないと全員が代表！？</title>
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   <id>tag:6h-seturitu.jp,2007://2.694</id>
   
   <published>2007-06-05T12:19:50Z</published>
   <updated>2007-06-05T12:37:58Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　取締役会を設置しない株式会社で、代表取締役を選任しなかった場合には、誰が...</summary>
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      <![CDATA[Ｑ：　　取締役会を設置しない株式会社で、代表取締役を選任しなかった場合には、誰が会社を代表するのでしょうか？

<hr>


A：　　取締役会を設置しない株式会社が、代表取締役を誰も選任しなかった場合には（定款に代表取締役の互選の規定がない場合）、取締役の全員が代表取締役となり、会社を代表することになります。

例えば、取締役A、Bがいる会社で、株主総会でどちらも代表取締役と定めなかった場合には、２人とも代表取締役となり、それぞれが単独で会社を代表することが出来るようになります（各自代表と言います）。

また、会社設立登記や役員変更登記の際には、登記簿には２人とも代表取締役として登記されることになります。

しかし、取締役会設置会社は必ず取締役会で代表取締役を定めなければなりませんし、取締役会非設置会社でも、定款に取締役の互選で代表取締役を定める旨の規定がある場合には、代表取締役を定めないと定款違反となります。

司法書士　大竹弘幸]]>
      
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   <title>187.合資会社の有限責任社員が全員いなくなったらどうなる？</title>
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   <id>tag:6h-seturitu.jp,2007://2.692</id>
   
   <published>2007-06-04T14:27:10Z</published>
   <updated>2007-06-07T06:26:45Z</updated>
   
   <summary>Ｑ：　　合資会社で有限責任社員の全員が退社した場合（無限責任社員だけになった場合...</summary>
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      <name></name>
      
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         <category term="01会社法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
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         <category term="11商業登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[Ｑ：　　合資会社で有限責任社員の全員が退社した場合（無限責任社員だけになった場合）、旧商法時は残存社員の一致で、有限責任社員を加入させて会社を継続することが出来ましたが、会社法ではどのように変わったのでしょうか？

<hr>


A：　　現在の会社法では、有限責任社員の全員が退社し、無限責任社員だけになった場合には、当該会社は合同会社となる定款の変更をしたものとみなされるという規定があります（会社法第６３９条）。

<strong>（合資会社の社員の退社による定款のみなし変更）
第６３９条 　合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。 
２ 　合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。</strong> 

この規定によると、無限責任社員だけになった時点で、上記みなし規定により自動的に合名会社となってしまいます。

合名会社となった場合には、社員の退社及び種類の変更登記が必要になります。

司法書士　大竹弘幸


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